○斑鳩町防犯灯維持管理補助金交付要綱
平成7年5月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、斑鳩町自治会連合会に加入している自治会及び代表者地区(以下「自治会等」という。)が設置し、電気器具の補修及び電気料金の負担等(以下「維持管理」という。)を行つている防犯灯について、電気料金等の経費の軽減を図り、地域の防犯活動に資するため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象)
第2条 補助金は、防犯灯を設置し、維持管理をしている自治会等に対して交付するものとする。
2 補助金の交付対象となる防犯灯は、電力供給会社との契約種別が公衆街路灯契約である防犯灯とする。ただし、公衆街路灯契約の締結ができない防犯灯については、補助金の交付対象とすることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、第5条による補助金の交付決定を受けた防犯灯について、交付決定の日の属する年度の電気料金に相当する額を限度とする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、防犯灯維持管理補助金交付申請書兼受領委任払申請書(第1号様式)を、毎年度当初又は新たに防犯灯を設置したときに、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条による申請があつたときは、その内容を審査した後補助金の交付を決定する。
(補助金の交付方法)
第6条 前条により交付の決定を受けた補助金は、自治会等が電力供給会社に補助金を受領する権限を委任する(以下「受領委任払」という。)ことにより、電力供給会社に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定後、電力供給会社への受領委任払に係る手続が完了するまでの間に、補助金の決定を受けた防犯灯(以下「補助対象防犯灯」という。)の電気料金の支払期限が到来し、自治会等が当該補助対象防犯灯の電気料金を電力供給会社に支払つたときは、町長は、自治会等からの請求に基づき、電力供給会社に支払つた当該補助対象防犯灯の電気料金に相当する額を自治会等に対して支払うものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、自治会等が次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2) その他この要綱に違反したと認める場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成10年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。
付則(平成11年要綱第11号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成27年要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月分の電気料金から適用する。
付則(令和3年要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。