○斑鳩町防災会議条例
昭和37年9月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、斑鳩町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 斑鳩町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に基づき、斑鳩町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(3) 町長の諮問に応じて斑鳩町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 奈良県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 奈良県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(3) 町長が職員のうちから任命する者
(4) 教育長
(5) 消防署長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
7 第5項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、町の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(斑鳩町水防協議会条例の廃止)
2 斑鳩町水防協議会条例(昭和55年10月斑鳩町条例第27号)は、廃止する。
付則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成24年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。