○斑鳩町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年12月16日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、世界文化遺産のある町にふさわしい、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で住よいまちづくりについての啓発に関すること。

(2) 安全で住よいまちづくりについての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりについての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全確保の推進に努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、町が行う対策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第6条 町民の生活安全対策について広く協議を行うため、斑鳩町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、町長に意見を述べることができる。

3 協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年12月16日 条例第18号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成9年12月16日 条例第18号