○斑鳩町生活安全推進協議会規則

平成9年12月16日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町安全で住みよい町づくりに関する条例(平成9年斑鳩町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき斑鳩町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(生活安全推進協議会)

第2条 協議会は、委員10人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 地域安全推進委員の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 西和警察署の職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(役員)

第3条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 幹事 3名

2 役員は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(総会)

第4条 総会は、会長が招集しその議長となる。

2 総会は、次の事項を所掌する。

(1) 協議会の事業計画に関すること。

(2) 協議会の予算及び決算に関すること。

(3) その他、会長が必要と認める事項に関すること。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)

第5条 役員会は、次の事項を所掌する。

(1) 協議会の事業の企画、立案に関すること。

(2) 予算、決算の立案に関すること。

(3) その他、会長が必要と認める事項に関すること。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務部安全安心課が所掌する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は会長が定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(斑鳩町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

4 斑鳩町営住宅入居者選考委員会規則(昭和29年3月斑鳩町規則第2号)は廃止する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町生活安全推進協議会規則

平成9年12月16日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成9年12月16日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年12月20日 規則第22号
令和3年3月3日 規則第2号