○斑鳩町選挙管理委員会規程

昭和22年3月25日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数の者を当選者とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員長に故障のあるときは、委員会で予め定めた委員がその職務を代理する。

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者にこれを提出することを要する。

第5条 委員の辞任は、委員長が委員会の議決を経てこれを許可する。

第6条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会の招集日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第8条 委員改選後初めて委員会を招集する場合においては、町長がこれを招集するものとする。

第9条 委員会に出席できない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨届出なければならない。

第10条 委員会が必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議録の写を添え、会議の結果を町長に報告しなければならない。

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第13条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の庶務に関すること。

第14条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により委員会が成立しないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を役場職員選挙係職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。

第4章 書記の執務

第16条 委員長は、町長の承認を得て役場職員の中より、書記を委嘱する。委嘱された書記は、委員会に関する庶務を整理する。

第17条 書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかはすべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第19条 起案文書は、総て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長の指定したものについては、事後決裁を受けることを妨げない。

第20条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の例による。

第6章 告示の方法

第21条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式にならいこれをする。

第7章 公印

第22条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

画像

この規程は、昭和22年3月31日からこれを施行する。

(昭和40年選管規程第1号)

この規程は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は、昭和58年7月21日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

斑鳩町選挙管理委員会規程

昭和22年3月25日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和22年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和40年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年7月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年12月20日 選挙管理委員会規程第1号