○公職選挙法令執行規程

昭和34年1月4日

選管規程第1号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、斑鳩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が明るく、正しく、かつ、適正に行われることを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、斑鳩町議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の届出

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条第2項(選挙事務所の設置及び届出)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)(第1号様式)によりしなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に選挙事務所設置(異動)承諾書(第2号様式)を添付しなければならない。

第3章 自動車、拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(第3号様式)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 自動車の表示板は車の前方に、拡声機の表示板は送話口の下部等外部から見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、すみやかに表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第9条 委員会は、斑鳩町議会議員及び斑鳩町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年10月斑鳩町条例第24号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づきポスター掲示場(以下「掲示場」という。)第5号様式、及び第6号様式に準じて、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

(区画数及び番号)

第10条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数並びに、当該掲示場に付す一連の番号は選挙のつどあらかじめ委員会が定める。

(掲示の開始日及び方法)

第11条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定めるとき)とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第11条の2 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、すみやかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合、及びその総数を減少する場合)

第11条の3 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第12条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書の交付を受けなければならない。

第6章 個人演説会

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書(第8号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(第9号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会開催申出の撤回届書(第10号様式)を委員会に届出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第16条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は、使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引渡さなければならない。

(管理者の措置)

第17条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。

第7章 街頭演説用標旗及び腕章

(標旗)

第18条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、第11号様式による。

(腕章)

第19条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、第12号様式による。

(乗車用腕章)

第19条の2 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、第13号様式による。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第20条 第5条(表示板の交付)第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前3条の標旗及び腕章の交付並びに返還について準用する。

第7章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出書の様式)

第20条の2 法第142条第1項第7号のビラの届出は、第13号の2様式により行うものとする。

(証紙の様式)

第20条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、委員会が選挙のつど定める。

(証紙交付票)

第20条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(第13号の3様式。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

3 証紙交付票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、紛失の場合にあつてはその理由書を、破損の場合にあつては当該証紙交付票を添え、それぞれの旨を文書で委員会に申請しなければならない。

(候補者に交付する証紙の交付の手続)

第20条の5 法第142条第1項第7号のビラにはるべき証紙の交付を受けようとする候補者は、第20条の2の規定による届出後、証紙交付票に当該候補者の氏名を記入し、印を押して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数、証紙交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第7項に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第21条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任届(第14号様式)又は出納責任者異動届(第15号様式)により、法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第16号様式)により委員会に届出しなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者選任(解任)承諾書(第17号様式)を添えなければならない。

(報告書の閲覧場所)

第22条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所においてしなければならない。

(閲覧の方法)

第23条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり、破損、汚損又はこれに加筆の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、係員は、その閲覧の中止又は禁止をすることができる。

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第24条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、昭和34年1月10日から施行する。

2 従前の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の公表並びに閲覧の請求及び方法に関する規程及び選挙運動のために用いる各種表示に関する規程は、廃止する。

(昭和34年選管規程第2号)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和40年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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第7号様式 削除

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公職選挙法令執行規程

昭和34年1月4日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和34年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和40年5月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年10月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年10月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年10月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年9月18日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年8月31日 選挙管理委員会規程第1号