○斑鳩町公平委員会設置条例

昭和26年8月30日

条例第12号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、斑鳩町公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。

第2条 公平委員会の事務所は、町役場内に置く。

第3条 公平委員会は、3人の委員をもつて組織する。

2 委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に識見を有する者のうちから議会の同意を得て町長が選任する。

3 委員は、非常勤とする。

第4条 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、最初に選任される委員の任期は、4年、3年、2年とし、町長がくじで定める。

第5条 委員は、他の地方公務員の職を兼ねることができない。

第6条 公平委員会の事務職員の定数は、別に条例で定める。

第7条 法の規定及びこの条例に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に必要な事項は、公平委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日より施行し、昭和26年8月13日より之を適用する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町公平委員会設置条例

昭和26年8月30日 条例第12号

(昭和53年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月30日 条例第12号
昭和53年5月1日 条例第25号