○斑鳩町固定資産評価審査委員会規程

昭和 年 月 日

固評委規程第 号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年9月斑鳩町条例第13号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 組織

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長がその日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、開会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、会議事務を統理し、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

第3節 審査の手続

(審査の順序)

第4条 審査は、受理番号の順序に従い、これを行うものとする。

(口頭審理における制限事項)

第5条 口頭審理のため関係人の発言を要するときは、審査長は、発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(資料提出要求書)

第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の送達)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便をもつて行うものとする。

(資料及び記録の閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査議事及び決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。

第4節 処務

(書記の兼職)

第10条 委員会の書記は、町長の事務部局の職員をもつて兼ねさせることができる。

(委員会及び委員長の公印)

第11条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員長印

画像

画像

(てん書 20ミリメートル平方)

(てん書 20ミリメートル平方)

(委員会の簿冊)

第12条 委員会には次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。

(1) 審査請求受付簿

(2) 文書送達簿

(3) 文書発受簿

(4) 審査委員出席簿

(5) 実地調査外勤簿

(6) その他委員会が必要とするもの

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年固評委規程第 号)

この規程は、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年3月斑鳩町条例第10号)公布の日から施行する。

(平成11年固評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

斑鳩町固定資産評価審査委員会規程

 固定資産評価審査委員会規程

(平成11年12月22日施行)