○斑鳩町附属機関設置条例

平成12年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による斑鳩町の附属機関の設置に関しては、法律又は他の条例の特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 前条の規定により設置する附属機関は、別表の通りとする。

(その他)

第3条 前条の附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会は、その設置期間に限り、なお従前の例により設置するものとする。

3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

町長

斑鳩町旅館及び遊技場建築審査会

旅館、パチンコ店等及びゲームセンターの建築について町が同意を求められた場合に、町長からの諮問に対しての審議に関する事務

斑鳩町消防団員等公務災害補償審査会

斑鳩町消防団員及び消防に協力援助した者に対する災害補償についての審査に関する事務

斑鳩町消防運営委員会

斑鳩町消防団の円滑な運営についての審議及び建議に関する事務

斑鳩町都市計画マスタープラン策定委員会

斑鳩町都市計画マスタープランの策定に係る事項の調査及び審議に関する事務

教育委員会

斑鳩町教育支援委員会

特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の就学指導及び教育支援を行うための調査審議に関する事務

斑鳩町附属機関設置条例

平成12年3月24日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第36号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年12月17日 条例第25号
平成21年6月22日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第1号
平成26年12月17日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第4号