○斑鳩町総合計画審議会条例
平成11年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、斑鳩町総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員は、諮問を受けた審議が終了し、町長への答申がなされた時点をもつて任務を終わる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は公開を原則とし、会長が招集する。
2 審議会は委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。