○斑鳩町総合計画審議会条例

平成11年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、斑鳩町総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公募による者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は、諮問を受けた審議が終了し、町長への答申がなされた時点をもつて任務を終わる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は公開を原則とし、会長が招集する。

2 審議会は委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町総合計画審議会条例

平成11年3月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成11年3月19日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第8号
平成27年12月17日 条例第37号
令和2年12月16日 条例第35号