○斑鳩町職員の職の設置に関する規則

昭和48年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、斑鳩町職員定数条例(昭和43年条例第11号)第2条第2号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 斑鳩町に職員の職として次の職を置く。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 室長

(5) 参事

(6) 場長

(7) 主幹

(8) 課長補佐

(9) 室長補佐

(10) 所長

(11) 係長

(12) 総括主任保育士

(13) 班長

(14) 上級主査

(15) 主任保育士

(16) 主査

(17) 上級保育士

(18) 主事

(19) 技師

(20) 保育士

(21) 保健師

(22) 助産師

(23) 看護師

(24) 管理栄養士

(25) 栄養士

(26) 社会福祉士

(27) 主任介護支援専門員

(28) 主事補

(29) 技師補

(30) 事務員

(31) 技術員

(32) 自動車運転手

(33) 電話交換手

(34) 用務員

(35) 給食調理員

(36) 清掃員

(37) 嘱託員

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の職に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、第6条による改正前の斑鳩町職員の職の設置に関する規則第3条から第7条までに規定する職にある者は、第6条による改正後の斑鳩町職員の職の設置に関する規則第3条に規定する職においてそれぞれ応答する職にある者とみなす。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

斑鳩町職員の職の設置に関する規則

昭和48年6月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年6月1日 規則第6号
昭和49年5月1日 規則第6号
昭和55年4月15日 規則第14号
昭和56年3月26日 規則第7号
平成元年3月30日 規則第6号
平成2年3月30日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第8号
平成11年3月19日 規則第1号
平成14年2月26日 規則第1号
平成18年12月20日 規則第21号
平成22年3月24日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第13号