○斑鳩町高齢退職者取扱要綱
昭和56年8月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、永年勤続の高齢職員の退職について優遇措置を講じ高齢職員の退職を促進し、職員の新陳代謝と人事刷新を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱に定める優遇措置を受けることができる職員は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月条例第5号)の適用を受ける職員とする。
(高齢退職の原則)
第3条 この要綱で高齢退職とは、満60歳に達した日(誕生日をいう。)の属する会計年度の末日(以下「高齢退職の日」という。)の退職をいう。
2 この要綱による高齢退職の通知(別記様式第1)は原則として高齢退職の日の6ケ月前に行うものとする。
3 この要綱による高齢退職をしようとする者は、高齢退職の日の3ケ月前に退職願(別記様式第2)を任命権者に提出しなければならない。
(優遇措置)
第4条 高齢退職の日に退職する職員については、次の優遇措置を行うものとする。
(1) 退職手当条例(昭和37年12月奈良県市町村職員退職手当支給組合条例第3号)による勧しようを受けて退職した者の規定を適用し退職手当を支給する。
(2) 高齢退職の日の翌日から1年以内に退職年金の受給資格年限に達する者については、退職年金の受給資格年限に達する日の属する月の末日をもつて高齢退職期限とすることができる。
(優遇措置の適用除外)
第5条 高齢退職の日に退職しない職員については、次のとおり措置するものとする。
(1) この要綱前条の優遇措置は行わない。
(2) 役職、職員(係長以上の職をいう。)については、補職を解く。
(3) 前号により補職を解かれた職員は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第3号)の規定にかかわらず補職を解かれた日の前日において受けていた職務の等級及び号給を受けるものとする。
(優遇措置の特例)
第6条 退職時において20年以上勤続し満45歳以上、満60歳に達するまでの職員で退職希望の日の3か月前に退職願を提出した者については、この要綱第4条第1号を適用することができる。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和56年9月1日より実施する。
2 この要綱の施行の際現に高齢退職の日を経過しているもの及びこの要綱の施行の日から昭和57年3月31日までの間に高齢退職の日に達するものについては、昭和57年3月31日をもつて、高齢退職の日とする。
3 この要綱の施行の日に在職する職員で昭和57年3月31日までの間に50歳以上に達し同日までに退職を希望するものについては、本要綱の規定にかかわらず奈良県市町村職員退職手当条例第5条(整理退職等の場合の退職手当)の規定を適用し退職手当を支給する。
付則(平成6年要綱第4号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第86号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。