○斑鳩町職員服務規程

昭和55年10月9日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 斑鳩町職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(勤務時間)

第3条 斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和33年11月斑鳩町条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時30分までの内7時間45分とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第5条 町長は、事務の都合により特に必要と認めるときは、前2条に規定する勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(出勤簿等)

第6条 職員は、出勤したとき、又は退庁するときは、タイムレコーダーによりタイムカードに自ら打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない職員については、出勤簿(第1号様式)に自ら押印しなければならない。

2 前項のタイムカード又は出勤簿(以下「出勤簿等」という。)は、総務課において管理する。

3 総務課長は、出勤時刻を過ぎたときは、出勤簿等を徴し、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、当該出勤簿等を整理しなければならない。

(退庁)

第7条 職員は、勤務時間が終了したときは、特に命令がない限り、次に掲げる処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 退庁後管守を要する物品等を当直員に引き継ぐこと。

(3) 火気、消灯及び戸締りを点検すること。

(時間外の登退庁)

第8条 執務時間外又は条例第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日(以下「休日等」という。)に庁舎に入つた者は、当直員に用件を申し出るとともに退出のときその旨を通告しなければならない。

(休暇届)

第9条 職員は、休暇を受けようとするとき、遅参、早退、外出又は欠勤をするときは、あらかじめ休暇届(第2号様式)を上司に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ休暇届を提出できなかつたときは、その旨を上司に連絡するとともに、事後すみやかに提出しなければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(不在中の処置)

第10条 出張、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 町長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日等に勤務させようとするときは、時間外勤務命令簿(第3号様式)により命ずる。

(官公庁へ出頭の届出)

第12条 裁判所、議会その他官公庁の召喚により出頭するものは、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項を、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(履歴書の提出)

第13条 新たに採用された職員は、発令後すみやかに履歴書を総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項異動届)

第14条 職員は、氏名及び住所を変更したとき並びに学歴及び免許等の資格を取得したときは、すみやかにその事実を証明する書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

第2章 出張

(出張命令簿)

第15条 所属長は、職員に出張を命令するときは、出張命令簿(第4号様式)により命じなければならない。

(出張中の事故)

第16条 職員は、出張中次の各号の一に該当するときは、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第17条 出張を終えた者は、ただちに復命書を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭により復命することができる。

(事務引継)

第18条 職員が退職し、又は担任事務に変更があつたときは、すみやかに担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は上司の指定した者に引継がなければならない。

2 前項により引継が終つたときは、前任者は、上司にその旨報告しなければならない。

第3章 当直

(当直勤務)

第19条 町長は、職員に対し休日等及び執務時間外における事務を処理させるため当直を命ずることができる。

2 当直は、日直及び宿直とする。

(勤務時間)

第20条 日直は、休日等における平常日の勤務時間内とし、宿直は退庁時限から翌日の出勤時限までとする。

(当直員)

第21条 当直員は、職員1名とし、輪番に勤務しなければならない。ただし、必要があるときは臨時に増員することができる。

2 次の各号の一に該当するものは、当直勤務に割り当ててはならない。

(1) 新採用の職員で6月を経過しない者

(2) 結核性疾患にかかつている者

(3) 女子職員(ただし、日直勤務を除く。)

(4) 町長が免除の必要があると認めた者

(当直の割当)

第22条 総務課長は、当直員を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(順序の変更)

第23条 職員が当直当日、出張、病気その他の事由により当直できないときは、総務課長の承認を得て代りの職員と交替勤務することができる。

(当直の引継)

第24条 当直員は、総務課長又は先番者から次の簿冊、物件の引継を受け、勤務が終つたときは、総務課長(休日等には次番者)に引継がなければならない。

(1) 当直日誌(第5号様式)

(2) 当直引継簿

(3) 気象注意報略号表

(4) 職員名簿

(5) 保管を委託された文書、物件

(6) かぎ

(文書等の取扱)

第25条 当直員は、文書又は物品等を収受したときは、次の各号に定めるところにより処理し、勤務が終つたときは、総務課長(休日等には次番者)に引継がなければならない。

(1) 親展電報及び親展又は秘の表示のある速達文書は、開封しないでただちに名あて人に連絡してその指示を受けること。

(2) 親展以外の電報及び速達文書は、開封して、その内容により必要があると認めたときは、ただちに主管課長に連絡してその指示を受けること。

(3) 手数料、金券及び物品等は、当直引継簿に必要事項を記入のうえ厳重に保管すること。

(4) 前各号に掲げる以外の文書又は物品等は、そのまま結束して保管すること。

(緊急事項の処理)

第26条 当直員は、次の各号に掲げるような緊急に処理の必要があると認める電話又は来訪者があつたときは、ただちに自ら処理するか、関係者又は関係機関に連絡してその指示に従わなければならない。

(1) 死亡届及び火葬場使用許可願の提出

(2) 行旅病(死亡)人及び伝染病患者発生に関する通報又は届出

(3) その他緊急に処理の必要があると認められること。

(庁舎の警備)

第27条 当直員は、勤務時間中みだりに庁舎を離れてはならない。

2 当直員は、勤務時間中必要に応じて庁舎を巡視し、火災及び盗難等の警戒に当たらなければならない。

(非常災害時の処置)

第28条 当直員は、町内において火災その他の災害若しくは非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに関係者に急報しなければならない。

第4章 非常事態

(非常心得)

第29条 職員は、勤務時間中町内において火災その他の災害若しくは非常事態が発生したときは、上司の指揮を受け行動しなければならない。

(緊急登庁)

第30条 職員は、勤務時間外において前条の非常事態が発生したことを知つたときはすみやかに登庁し、上司の指揮を受け行動しなければならない。ただし、急迫の場合は当直員と共に臨機の処置をとらなければならない。

第5章 その他

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第31条 職員は、セクシュアルハラスメント(職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)をしてはならない。

(パワーハラスメントの禁止)

第32条 職員は、パワーハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することをいう。)をしてはならない。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第33条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職場における職員に対する妊娠若しくは出産に関する事由、妊娠若しくは出産に関する制度若しくは措置の利用、育児に関する制度若しくは措置の利用又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境を害することをいう。)をしてはならない。

(その他のハラスメントの禁止)

第34条 職員は、第31条から前条までに規定するハラスメントのほか、いかなるハラスメント(他の職員の勤務環境又は職場環境を害する言動又は行為であつて、第31条から前条までに規定するハラスメントと同等以上であると町長が認めるものをいう。)をしてはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

斑鳩町職員服務規程

昭和55年10月9日 規程第4号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和55年10月9日 規程第4号
昭和63年3月25日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第6号
平成10年3月25日 規程第3号
平成11年3月30日 規程第4号
平成18年9月25日 規程第5号
平成22年3月24日 規程第1号
平成24年5月29日 規程第3号
令和2年3月23日 規程第2号
令和2年11月1日 規程第3号