○斑鳩町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
(1) 斑鳩町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年11月斑鳩町条例第2号)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○斑鳩町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
(1) 斑鳩町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年11月斑鳩町条例第2号)
付則
この条例は、公布の日から施行する。