○斑鳩町職員安全衛生管理規則

昭和62年10月31日

規則第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、斑鳩町職員の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

(2) 省令 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

(3) 職員 斑鳩町に勤務する一般職に属する職員をいう。

(4) 所属長 町長部局にあつては部長、教育委員会の事務部局及び学校その他の教育機関にあつては教育次長、議会事務部局にあつては局長、公営企業の事務部局にあつては部長をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め快適な職場環境を確保するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長、産業医その他職員の安全衛生管理に携わる者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、副町長をもつてあてる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理責任者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(衛生管理責任者)

第7条 総括安全衛生管理者の所掌する事務を補佐するため衛生管理責任者を置く。

2 総括安全衛生管理者が、事故その他やむを得ない事由によつてその職務を行うことができないときは、衛生管理責任者がその職務を行う。

3 衛生管理責任者は、総務部長をもつて充てる。

(所属長の職務)

第8条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、総括安全衛生管理者又は衛生管理者から、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進に関する措置を講じることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿つて適切な措置を講じるとともに、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 所属長は、総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者及び産業医の職務が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

(衛生管理者)

第9条 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他省令で定める資格を有する者のうちから町長が選任する。

2 衛生管理者は、第6条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業場等の巡視に関すること。

(2) 職場の衛生又は職員の健康に関する措置に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者が定めるところにより作業場等を巡視し設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、自から措置を講じることが不適当と認めるときは、所属長その他の関係者に対して当該措置を講じることを勧告することができる。

4 前項の場合において、衛生管理者は、直ちに職場の衛生又は職員の健康の状況及び措置又は勧告の内容を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(衛生推進者)

第9条の2 衛生推進者は、法第12条の2の規定により設置する必要がある事業場にあつては、町長が選任する。

2 衛生推進者は、衛生に係る次の業務の推進にあたる。

(1) 作業場の作業環境及び作業方法の点検に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施及び健康相談に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康に関する業務で、衛生管理者が必要と認め指示する事項

3 前項の場合において、衛生推進者は、直ちに職場の衛生又は職員の健康に関する業務の状況の内容を衛生管理者に報告しなければならない。

(産業医)

第10条 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。

2 産業医は、省令第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務を行うほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めて依頼する事項を行う。

(衛生委員会)

第11条 職員の安全と衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止にかかる重要事項に関すること。

2 委員会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理責任者

(3) 衛生管理者

(4) 衛生推進者

(5) 産業医

(6) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名する者

3 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、第2項第1号第2号及び第5号の委員の任期は、その職にある期間とする。

4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもつて充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

6 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催するものとする。ただし、委員の3分の1以上の要請がある場合は、委員会を開催しなければならない。

7 委員長は、必要があると認めるときは、有識者その他の参考人の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

8 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定めるものとする。

(作業主任者)

第12条 町長は、職員のうちから、法第14条の規定に基づき作業主任者を選任し、次に掲げる業務を行わせなければならない。

(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。

(2) 取り扱う機械薬品等の安全の点検及び整備に関すること。

(3) 安全保護具等の使用状況の監視に関すること。

(4) その他作業から生じる災害防止に関すること。

第3章 健康管理

(健康安全管理計画)

第13条 総括安全衛生管理者は、衛生委員会の意見を聴いて毎年12月末日までに翌事業年度における健康安全管理計画を策定し、町長に提出しなければならない。

(健康診断)

第14条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 特定業務健康診断

2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は、省令第43条から第47条までに定めるもののほか、町長が別に定める。

(予防接種)

第15条 総括安全衛生管理者は、衛生委員会の意見を聴いて必要と認める予防接種を行うことができる。

(受診義務)

第16条 職員は、第14条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により同項に規定する健康診断を受けなかつた場合において、当該健康診断の実施後又はやむを得ない事由がやんだ後速やかに他の医師が行う同項に規定する健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書(別記第1号様式)を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

2 所属長は、第14条第1項に規定する健康診断が実施された場合において、所属職員に受診漏れのないよう配慮しなげればならない。

(受診義務の免除)

第17条 総括安全衛生管理者は、休職又は療養中の者その他やむを得ない事情があると認める者については、前条第1項の規定にかかわらず必要と認められる期間健康診断を行わないことができる。

(健康診断の結果の判定等)

第18条 産業医は、健康診断の結果(第16条第1項ただし書又は法第66条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を含む。)を総合し、職員の職務内容等を考慮して、別表の指導区分欄に掲げる区分により職員の健康状態を判定するものとする。

2 産業医は、前項の規定により職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けた場合において、別表の指導区分欄に掲げる要療養者、要治療者又は要注意者(以下「要療養者等」という。)の判定を受けた職員があるときは、その者の所属長に対し、その結果を通知しなければならない。

(健康診断等の結果に対する措置)

第19条 総括安全衛生管理者及び所属長は、前条の規定により要療養者等の判定を受けた職員については、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の事後措置の基準欄に定める基準に従い適切な事後措置を講じなければならない。

(就業の禁止)

第20条 所属長は、前条の事後措置の実施に当たり、要療養者(省令第61条第1項各号に掲げる者を含む。)については、その就業を禁止しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により就業を禁止したときは、直ちにその旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(療養等の義務)

第21条 次の各号に掲げる職員は、医師その他関係者の指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(1) 前条の規定により就業を禁止された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員

(3) 斑鳩町職員の休暇に関する規則(昭和33年11月斑鳩町規則第3号)第4条に規定する病気休暇を受けた職員

(復職の手続)

第22条 前条第2号に掲げる職員は、復職しようとするときは、産業医及び主治医の意見書その他必要な書類を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、産業医は、必要と認める健康診断を実施するものとする。

(健康診断の記録)

第23条 総括安全衛生管理者は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。

(健康相談の実施)

第24条 総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進を図るため、健康相談を実施するものとする。

2 前項の健康相談の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第25条 この規則に基づく衛生管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第26条 安全衛生管理に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(委員の任期)

2 第11条第2項第3号、第4号及び第6号の委員の任期は、今回に限り、平成16年3月31日までとする。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。

別表(第18条、第19条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

要療養者

A

勤務を休む必要があり治療を必要とする者

勤務を休ませその病状に応じて自宅療養、入院治療等の適切な治療を受けさせるようにする。

要治療者

B

勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者

時間外勤務等の禁止、配置転換その他適当な措置を講じるとともに適正な治療を受けさせるようにする。

要注意者

C

勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

時間外勤務等を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。

D

勤務をほぼ正常に行つてよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

時間外勤務を制限し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。

健康者

E

全く正常勤務を行つてよい者

 

別記第1号様式 略

斑鳩町職員安全衛生管理規則

昭和62年10月31日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和62年10月31日 規則第13号
平成2年3月9日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年3月25日 規則第2号
平成15年9月25日 規則第7号
平成18年12月20日 規則第21号