○斑鳩町職員に対する被服貸与要綱
平成8年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 職員が職務を遂行するにあたり、被服が著しく汚損するおそれがあると思われる場合に、その職務を能率的に遂行できるよう必要な被服を貸与し、もつて行政執行の資質向上をはかるものとする。
(貸与)
第2条 被服を貸与する職員の範囲は、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は別表に掲げるとおりとする。
ただし、所属長が貸与の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは貸与品について、その員数の増減又は貸与期間の伸縮等の措置を講ずることができる。
2 所属長は、別記様式による被服貸与台帳を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、明らかにしておかなければならない。
(着用)
第3条 被服を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従い勤務時間中、貸与品を着用しなければならない。
(保全等)
第4条 被貸与者は、貸与品の保全について常に注意を払い、貸与品を破損し又は亡失したときはただちにその貸与品の品目及びその理由を所属長に届け出なければならない。
なお、その破損又は亡失が被貸与者の故意又は重大な過失によるものであると所属長が認めたときは、被貸与者が相当の代価を弁償しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、若しくは貸与し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(返納)
第5条 被貸与者は、退職、配置転換等により、当該職務を離れたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要なことは、町長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成8年4月1日から実施する。
3 旧被服の貸与を受けていた期間は、この要綱の規定による貸与期間に通算する。
付則(平成10年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成14年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
(斑鳩町在宅ねたきり老人訪問歯科診療実施要綱の一部改正)
2 斑鳩町在宅ねたきり老人訪問歯科診療実施要綱(平成6年11月斑鳩町要綱第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(斑鳩町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の一部改正)
3 斑鳩町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年2月斑鳩町要綱第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(斑鳩町障害者移動入浴サービス事業実施要綱の一部改正)
4 斑鳩町障害者移動入浴サービス事業実施要綱(平成12年3月斑鳩町要綱第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年要綱第7号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表
対象職種 | 品目 | 数量 | 使用期間(年) |
・現場勤務を必要とする事務職員 ・自動車運転手 ・園務員 ・用務員 | 作業服(夏冬) | 各1 | 3 |
防寒服 | 1 | 5 | |
長靴 | 1 | 5 | |
合羽 | 1 | 5 | |
ヘルメット | 1 | 10 | |
・消防防災係 | 作業服(夏冬) | 各1 | 3 |
防寒服 | 1 | 5 | |
長靴 | 1 | 5 | |
合羽 | 1 | 5 | |
ヘルメット | 1 | 10 | |
略服 | 1 | 5 | |
はつぴ | 1 | 5 | |
・教諭 ・保育士 | スポーツウェア(下) | 2 | 2 |
トレーナー(上) | 2 | 2 | |
・保健師 ・看護師 | 白衣 | 1 | 2 |
・給食調理員 | 白衣(夏冬) | 各1 | 1 |
白ズボン | 2 | 1 | |
長靴 | 1 | 1 | |
・清掃職員 | 作業服(夏冬) | 各2 | 1 |
防寒服 | 1 | 1 | |
長靴 | 1 | 1 | |
安全靴 | 1 | 1 | |
合羽 | 1 | 2 | |
円管服 | 1 | 1 | |
・火葬場取扱雇用員 | 作業服 | 1 | 2 |
・し尿汲み取り集金員 | ジャンパー | 1 | 2 |
・徴収嘱託員 | 防寒服 | 1 | 5 |
合羽 | 1 | 5 | |
ヘルメット | 1 | 10 | |
・企業職員 | 作業服(夏冬) | 各2 | 2 |
防寒服 | 1 | 3 | |
長靴 | 1 | 1 | |
合羽 | 1 | 2 |