○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月6日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、別表の改正規定(「教育長、」を削る部分に限る。)は適用しない。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

機関

本庁

議会事務局

局長

町長部局

部長、次長、課長、室長、参事、主幹、課長補佐、室長補佐、庶務人事給与係長、秘書広報係長、政策企画調整係長、財政係長

会計室

室長、室長補佐

教育委員会事務局

教育次長、課長、課長補佐

農業委員会事務局

上席の職員

出先

保育所

所長

衛生処理場及び最終処分場

場長

幼稚園

園長、教頭

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月6日 公平委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月6日 公平委員会規則第1号
昭和42年6月28日 公平委員会規則第1号
昭和49年7月3日 公平委員会規則第1号
昭和55年4月15日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和61年6月18日 公平委員会規則第1号
平成2年5月25日 公平委員会規則第1号
平成5年5月28日 公平委員会規則第1号
平成6年3月29日 公平委員会規則第1号
平成10年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号