○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月20日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定による報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例に依る。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日から次の条例は、これを廃止する。

(1) 斑鳩町固定資産評価審査委員会委員給与条例(昭和26年斑鳩町条例第14号)

(2) 斑鳩町農業委員会委員報酬額並びに費用弁償支給条例(昭和26年斑鳩町条例第16号)

(3) 斑鳩町教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年斑鳩町条例第9号)

(4) 斑鳩町の特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年斑鳩町条例第4号)

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(報酬月額の支給の特例)

5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、特別職の職員のうち議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、別表の額から議長においてはその額から26,000円を減じた額とし、副議長においてはその額から22,000円を減じた額とし、議員においてはその額から20,000円を減じた額とする。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会の議員の報酬については昭和35年10月1日から適用し、その他については昭和36年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月13日より適用する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年12月に支給すべき期末手当については改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年6月に支給すべき期末手当については、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、昭和46年6月27日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和46年6月に支給すべき期末手当については、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月25日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月18日より適用する。

(昭和49年条例第9号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 別表のうち改正後の「1 議会の議員」の報酬の額は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月6日以降出発する出張から適用する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、別表備考中の改正規定は、昭和49年12月11日以降出発する出張から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与又は旅費は、改正後の条例の規定による給与又は旅費の内払とみなす。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日以降出発する出張から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月23日以降出発する出張から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び昭和53年6月に支給された期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の調整)

2 昭和53年度に限り、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により、昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び別表の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条及び別表の改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月21日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として既に支払われた旅費については、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和55年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表のうち、第9号、第10号及び第11号については、昭和55年6月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び昭和55年6月に支給された期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月28日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年条例第34号)

この条例は、平成元年10月4日から施行する。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の別表備考中の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年7月11日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月20日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会の委員の区分の改定に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表第1項は適用せず、この条例による改正前の別表第1項は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

金額

旅費の額

鉄道賃・船賃・車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 教育委員会の委員

月額26,200円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

2 選挙管理委員会の委員

 

実費

3,000円

14,800円

13,300円

委員長

年額88,000円

その他の委員

年額76,800円

3 監査委員

 

実費

3,000円

14,800円

13,300円

識見を有する者の中から選任された委員

月額60,000円

議会の議員の中から選任された委員

日額8,000円

4 公平委員会の委員

 

実費

3,000円

14,800円

13,300円

委員長

日額10,600円

その他の委員

日額8,800円

5 農業委員会の委員


実費

3,000円

14,800円

13,300円

会長

基本給

月額33,600円

能率給

農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で町長が定める額

会長の職務を代理するもの

基本給

月額26,200円

能率給

交付金の範囲内で町長が定める額

委員

基本給

月額24,200円

能率給

交付金の範囲内で町長が定める額

6 農業委員会の農地利用最適化推進委員

基本給

月額24,200円

能率給

交付金の範囲内で町長が定める額

実費

3,000円

14,800円

13,300円

7 固定資産評価審査委員会の委員

 

実費

3,000円

14,800円

13,300円

委員長

日額10,600円

その他の委員

日額8,800円

8 固定資産評価員

年額11,400円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

9 選挙長及び開票管理者

1回10,700円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

10 投票管理者

日額12,700円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

11 期日前投票所の投票管理者

日額11,200円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

12 選挙立会人及び開票立会人

1回8,900円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

13 投票立会人

日額10,800円(ただし、職務に従事した時間が8時間以下である場合には、5,000円とする。)

実費

3,000円

14,800円

13,300円

14 期日前投票所の投票立会人

日額9,600円(ただし、職務に従事した時間が8時間以下である場合には、5,000円とする。)

実費

3,000円

14,800円

13,300円

15 都市計画審議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

16 特別職報酬等審議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

17 旅館及び遊技場建築審査会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

18 住居表示審議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

19 文化財活用センター長

日額20,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

20 消防運営委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

21 消防団員等公務災害補償審査会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

22 防災会議の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

23 国民健康保険運営協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

24 保育所運営委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

25 老人憩の家運営委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

26 民生委員推せん会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

27 社会教育委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

28 青少年問題協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

29 斑鳩町教育支援委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

30 スポーツ推進委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

31 行政改革推進委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

32 文化財保護審議会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

33 廃棄物減量等推進審議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

34 図書館協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

35 公文書開示審査会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

36 個人情報保護審査会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

37 総合計画審議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

38 介護保険運営協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

39 名誉町民諮問委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

40 表彰審査委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

41 賞じゆつ金等審査委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

42 男女共同参画社会推進委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

43 政治倫理審査会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

44 斑鳩町子ども・子育て会議の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

45 障害者福祉計画推進協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

46 国民保護協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

47 地域包括支援センター運営協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

48 史跡中宮寺跡整備検討委員会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

49 斑鳩町文化財活用センター運営委員会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

50 斑鳩町景観審議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

51 斑鳩町予防接種健康被害調査委員会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

52 斑鳩町協働のまちづくり推進委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

53 斑鳩町歴史まちづくり推進協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

54 春日古墳調査検討委員会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

55 認知症初期集中支援チーム検討委員会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

56 斑鳩町行政不服審査会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

57 斑鳩町史編さん委員会の委員

日額8,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

58 地域福祉計画推進協議会の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

59 その他の委員会等の委員

日額5,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

備考

1 国又は他の地方公共団体等の職員のうちから選出された者の報酬は、別表の規定にかかわらず支給しない。ただし、別表の区分における「3 監査委員」、「5 農業委員会の委員」その他法令等の定めるところにより報酬を支給すべきものと規定されているものについては、この限りでない。

2 奈良県内の市町村へ出張をする場合の日当は、別表の規定にかかわらず支給しない。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月20日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月20日 条例第2号
昭和32年8月29日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和36年2月5日 条例第1号
昭和36年3月24日 条例第5号
昭和36年4月30日 条例第11号
昭和36年12月25日 条例第19号
昭和37年3月25日 条例第4号
昭和38年2月16日 条例第3号
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和39年1月28日 条例第4号
昭和39年3月26日 条例第26号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和40年5月14日 条例第12号
昭和40年12月22日 条例第29号
昭和41年3月18日 条例第8号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年10月1日 条例第19号
昭和45年2月23日 条例第2号
昭和45年3月28日 条例第4号
昭和45年12月14日 条例第25号
昭和46年1月28日 条例第1号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和46年6月23日 条例第16号
昭和47年1月29日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和47年6月21日 条例第22号
昭和47年10月2日 条例第26号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年1月30日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第26号
昭和49年6月14日 条例第34号
昭和50年2月1日 条例第4号
昭和50年3月19日 条例第11号
昭和51年2月2日 条例第3号
昭和51年3月29日 条例第15号
昭和51年9月25日 条例第28号
昭和52年1月29日 条例第3号
昭和52年3月22日 条例第7号
昭和53年2月1日 条例第5号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和53年5月10日 条例第27号
昭和53年6月30日 条例第29号
昭和53年12月8日 条例第39号
昭和54年1月26日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第8号
昭和55年6月24日 条例第20号
昭和55年10月1日 条例第31号
昭和56年3月26日 条例第7号
昭和57年1月26日 条例第1号
昭和58年6月24日 条例第9号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年3月29日 条例第2号
昭和60年6月24日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第25号
昭和61年7月2日 条例第16号
昭和62年3月24日 条例第2号
昭和62年7月1日 条例第11号
昭和62年12月24日 条例第17号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年8月15日 条例第30号
平成元年10月3日 条例第34号
平成3年1月30日 条例第1号
平成3年3月20日 条例第5号
平成3年6月13日 条例第29号
平成4年3月26日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第4号
平成7年3月23日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第3号
平成9年12月16日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第3号
平成10年6月23日 条例第27号
平成10年7月1日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第13号
平成12年6月22日 条例第51号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年7月11日 条例第10号
平成13年12月20日 条例第13号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第16号
平成15年9月25日 条例第22号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年3月23日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月23日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第25号
平成18年12月20日 条例第38号
平成20年9月24日 条例第23号
平成20年12月17日 条例第25号
平成21年12月17日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第2号
平成23年9月26日 条例第13号
平成23年12月22日 条例第22号
平成24年3月23日 条例第3号
平成25年12月18日 条例第19号
平成26年12月17日 条例第19号
平成27年3月24日 条例第7号
平成27年12月17日 条例第38号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第22号