○斑鳩町特別職報酬等審議会条例

昭和45年12月24日

条例第24号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、斑鳩町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10名以内をもつて組織し、その委員は斑鳩町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

斑鳩町特別職報酬等審議会条例

昭和45年12月24日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第24号
平成6年3月28日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第2号
平成18年12月20日 条例第39号
平成26年12月17日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第8号