○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年3月20日

条例第3号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は次に掲げる特別職の職員で、常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員のうける給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となつたものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、給料月額を基礎として、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、給料月額及びその給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とする。

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与月額の支給の特例)

4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、特別職の職員の給与月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、助役においてはその額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とし、収入役においてはその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例(昭和62年2月条例第1号)第7条及び第16条の規定を適用する場合における給与月額は、別表の額とする。

5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とし、助役においてはその額に100分の12を乗じて得た額を減じた額とし、収入役においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間、特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とし、副町長においてはその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書き中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(昭和32年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、助役給料については昭和35年10月1日から、12月までにかかる期間については月額38,000円とする。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与については、別表の規定に拘らず、「町長月額50,000円」「助役月額43,000円」「収入役月額41,000円」とする。

3 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月13日より適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年6月に支給すべき期末手当については、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和46年6月に支給すべき期末手当については、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月25日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月6日以降出発する出張から適用する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、別表備考の改正規定は、昭和49年12月11日以降出発する出張から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与又は旅費は、改正後の条例の規定による給与又は旅費の内払とみなす。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日以降出発する出張から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月23日以降出発する出張から適用する。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与及び昭和53年6月に支払われた期末手当については、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の調整)

2 昭和53年度に限り、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により、昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月21日以降出発する出張から適用する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、平成元年10月4日から施行する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の別表備考中の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成17年条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「とする。」とあるのは「とし、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例及び斑鳩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年5月斑鳩町条例第13号)付則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

3 前項の規定にかかわらず、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)の適用を受ける職員が、その退職に引き続き特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員となった場合における令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「とする。」とあるのは、「とし、この条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。」とする。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表

区分

給料

旅費の額

鉄道賃、船賃、車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

818,000円

実費

3,000円

14,800円

13,300円

副町長

685,000円

備考 奈良県内の市町村へ出張をする場合の日当は、別表の規定にかかわらず支給しない。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月20日 条例第3号
昭和32年8月29日 条例第9号
昭和34年9月21日 条例第4号
昭和36年2月5日 条例第2号
昭和36年4月30日 条例第12号
昭和36年12月25日 条例第18号
昭和38年2月16日 条例第2号
昭和38年3月16日 条例第6号
昭和39年1月27日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和40年12月22日 条例第28号
昭和41年3月18日 条例第7号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和44年10月1日 条例第20号
昭和45年3月28日 条例第5号
昭和46年1月28日 条例第2号
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和47年1月29日 条例第2号
昭和47年6月21日 条例第21号
昭和47年10月2日 条例第27号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第27号
昭和49年6月14日 条例第35号
昭和50年2月1日 条例第3号
昭和51年2月2日 条例第4号
昭和52年1月29日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第8号
昭和53年2月1日 条例第4号
昭和53年6月30日 条例第28号
昭和53年12月8日 条例第38号
昭和55年1月26日 条例第2号
昭和55年6月24日 条例第21号
昭和55年10月1日 条例第33号
昭和56年3月26日 条例第8号
昭和57年1月26日 条例第2号
昭和58年12月23日 条例第23号
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年7月2日 条例第17号
昭和62年7月1日 条例第12号
昭和62年12月24日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第4号
平成元年10月3日 条例第35号
平成3年1月30日 条例第2号
平成3年3月20日 条例第7号
平成4年3月26日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第25号
平成17年3月23日 条例第4号
平成17年11月29日 条例第27号
平成18年3月23日 条例第5号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年3月26日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月17日 条例第22号
平成27年9月24日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月19日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月19日 条例第31号
令和元年12月18日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年5月10日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第24号