○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和33年11月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料月額は、598,000円とする。

2 教育長に対し前項の給料のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 地域手当は、給料月額を基礎として、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

4 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

5 期末手当は、給料月額及びその給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とする。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(旅費)

第4条 教育長に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、教育長に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

(職務専念義務の特例)

第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 交通機関等の事故等不可抗力による場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が規則で定める場合

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(給与月額の支給の特例)

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例(昭和62年2月条例第1号)第7条及び第16条の規定を適用する場合における給料月額は、第2条第1項の額とする。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与については、第2条第1項の規定に拘らず月額32,800円とする。

3 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの期間にかかる給与については、第2条第1項の規定に拘らず、月額38,400円とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日から昭和38年12月31日までの期間にかかる給与については、第2条第1項の規定に拘らず、月額44,500円とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、すでに昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「53,250円」とあるのは昭和39年9月1日より同年12月31日までの期間については「月額49,800円」、昭和40年1月1日より同年3月31日までの期間については「月額51,700円」と読み替えるものとする。

(暫定手当)

2 教育長に対し、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、1,660円(以下「暫定手当基礎額」という。)に昭和43年3月31日までは、5分の1を昭和43年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

4 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年1月斑鳩町条例第3号)による改正後の給料月額の昭和43年4月1日以降における適用については、給料月額はその額に暫定手当基礎額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額を加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 教育長に暫定手当が支給される間、第2条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

6 第2条第2項の改正規定は、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月13日より適用する。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「98,800円」は、昭和45年5月1日から昭和45年9月30日までの間は「93,100円」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「114,900円」は昭和46年5月1日から昭和46年9月30日までの間は「109,500円」とし、昭和46年10月1日から昭和47年3月31日までの間は「112,200円」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「129,900円」は、昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間は「125,700円」とし、昭和47年10月1日から昭和48年6月30日までの間は「127,800円」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「155,000円」は、昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間は「149,100円」とし、昭和48年10月1日から昭和49年3月31日までの間は「152,400円」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月6日以降出発する出張から適用する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「月額260,000円」は、昭和49年4月1日から同年9月30日までの間は「月額220,000円」と読み替えるものとし、別表備考中の改正規定は、昭和49年12月11日以降出発する出張から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与又は旅費は、改正後の条例の規定による給与又は旅費の内払とみなす。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日以降出発する出張から適用する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として既に支払われた給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月23日以降出発する出張から適用する。

(昭和53年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として既に支払われた給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月21日以降出発する出張から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として既に支払われた旅費については改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以降の分として既に支払われた給与については改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、平成元年10月4日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の別表備考中の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同条ただし書中「とする。」とあるのは「とし、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例及び斑鳩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年5月斑鳩町条例第13号)付則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表

鉄道賃、船賃、車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

実費

3,000円

14,800円

13,300円

備考 奈良県内の市町村へ出張をする場合の日当は、別表の規定にかかわらず支給しない。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和33年11月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年11月27日 条例第4号
昭和34年9月21日 条例第5号
昭和36年2月5日 条例第3号
昭和36年6月24日 条例第16号
昭和36年12月25日 条例第20号
昭和38年2月16日 条例第4号
昭和39年1月28日 条例第3号
昭和40年1月23日 条例第2号
昭和40年12月22日 条例第27号
昭和41年1月19日 条例第3号
昭和42年1月25日 条例第2号
昭和43年1月20日 条例第2号
昭和43年3月29日 条例第9号
昭和44年1月20日 条例第3号
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和45年2月23日 条例第3号
昭和46年1月28日 条例第3号
昭和47年1月29日 条例第4号
昭和48年1月30日 条例第2号
昭和49年1月30日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第28号
昭和50年2月1日 条例第5号
昭和51年2月2日 条例第5号
昭和52年3月8日 条例第4号
昭和53年2月1日 条例第6号
昭和53年6月30日 条例第30号
昭和55年3月8日 条例第6号
昭和55年6月24日 条例第22号
昭和55年10月1日 条例第34号
昭和56年3月26日 条例第10号
昭和57年1月26日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第24号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和60年12月27日 条例第27号
昭和61年7月2日 条例第18号
昭和62年7月1日 条例第13号
昭和62年12月24日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第5号
平成元年10月3日 条例第36号
平成3年1月30日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第8号
平成4年3月26日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第6号
平成7年3月23日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第5号
平成15年3月24日 条例第4号
平成17年3月23日 条例第5号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第41号
平成24年3月23日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年9月24日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月19日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第7号
平成30年12月19日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年5月10日 条例第12号
令和4年12月20日 条例第25号