○斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年10月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類及び金額等)

第2条 特殊勤務手当の種類、基準、金額は、別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定、付則第5項の次に2項を加える改正規定並びに付則第11項、第13項、第17項及び第18項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により受けるべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

種類

基準

金額

1 伝染病防疫作業従事手当

1回

1,000円

2 行旅死亡人処理手当

1回

1,200円

3 風水害、火災出勤手当

1日

1,000円

4 ごみ収集処理作業手当

1日

750円

5 犬猫等死体処理手当

1回

1,000円

斑鳩町の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年10月1日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第36号
昭和56年3月26日 条例第11号
昭和61年3月5日 条例第1号
昭和62年3月24日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第4号