○斑鳩町職員の旅費に関する条例

昭和49年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号にかかげる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合は除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として出張した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その出張のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に、当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、遅滞なく出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合にはあらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後すみやかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて出張し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算することができる。

(出張日数の計算)

第8条 旅費計算上の出張日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(滞在する場合の計算)

第8条の2 出張者が同一地域(市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数10日を超え30日までは、その超える日数につき定額の1割、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(日当で定額を異にする場合)

第8条の3 1日の出張において、日当について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(年度経過等による旅費の計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による出張の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、第2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、次に掲げる運賃

 6級以上の職務にある者については中級の運賃

 5級以下の職務にある者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

2 前項に規定する航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令権者が町長と協議して航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分して計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の出張の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる出張については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(奈良県内の日当)

第16条 奈良県内の市町村へ出張をする場合の日当は、前条の規定にかかわらず支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第18条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(退職者等の旅費)

第19条 職員が出張中に退職等となつた場合又は死亡した場合には、その出張先から勤務地までの前の職務相当の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、出張者が次に掲げる出張をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合には、その変更がなかつたものとして計算した額

(2) 鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金及び特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃、急行料金及び特別車両料金は支給しないものとして計算した額

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される出張の場合には、この条例の規定による旅費額から町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

(4) 公用車により出張した場合はこの条例の規定による旅費額から鉄道賃及び車賃を差し引いた額

2 任命権者は、前項に掲げる場合のほか、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当の出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

3 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、町長が定める額とする。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以降出発する出張から適用する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月6日以降出発する出張から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月11日以降出発する出張から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日以降出発する出張から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月23日以降出発する出張から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月21日以降出発する出張から適用する。

(昭和55年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和58年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日以降出発する出張から適用する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(斑鳩町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の斑鳩町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、平成元年10月4日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の斑鳩町職員の旅費に関する条例の規定は、平成2年5月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する出張及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する出張のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の斑鳩町職員の旅費に関する条例の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の斑鳩町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(斑鳩町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の斑鳩町職員の旅費に関する条例(昭和49年4月斑鳩町条例第13号。以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条、第17条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料 (1夜につき)

甲地方

乙地方

/7級/6級/5級/4級/3級/の職務にあるもの

2,200円

10,900円

9,800円

/2級/1級/の職務にあるもの

1,700円

10,900円

9,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

斑鳩町職員の旅費に関する条例

昭和49年4月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和49年4月2日 条例第31号
昭和50年2月1日 条例第2号
昭和51年2月2日 条例第2号
昭和53年2月1日 条例第3号
昭和55年1月26日 条例第3号
昭和55年10月1日 条例第37号
昭和57年1月26日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第26号
昭和60年12月27日 条例第28号
昭和61年3月5日 条例第1号
昭和62年7月1日 条例第14号
昭和62年12月24日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第8号
平成元年10月3日 条例第37号
平成2年6月1日 条例第10号
平成3年3月20日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第7号
平成17年3月23日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第4号