○斑鳩町財産規則

平成6年4月1日

町規則第14号

斑鳩町財産規則(昭和40年5月規則第7号)の全部を次のように改正する。

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、財産事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 町長の事務部局に属する各部、教育委員会事務局及び議会事務局をいう。

(2) 部局長 町長の事務部局に属する各部長、教育次長及び議会事務局長をいう。

第2章 公有財産

(公有財産の総括)

第3条 総務部長は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、部局長に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料若しくは、報告を求め、実地に調査し、その結果に基づいて、用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産の管理)

第4条 部局長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を掌理する。この場合において、2以上の部局において使用する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある行政財産は、これを使用する部局のうち町長が指定する部局長の所管に属するものとする。

(普通財産の管理及び処分)

第5条 総務部長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を掌理する。ただし、次の各号の一に該当する普通財産については、他の部局長に管理に関する事務を掌理させるものとする。

(1) 使用に耐えない財産で、取壊し又は撤去の目的をもつて用途を廃止するもの。

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が総務部長に管理させることが不適当と認めるもの。

2 普通財産の管理に関する事務は、安全安心課長が処理する。

(公有財産の所管換等)

第6条 公有財産は、必要に応じて所管換え若しくは分類換え又はその使用目的を変更することができる。

2 前項の規定により公有財産の所管換え若しくは分類換え又はその使用目的を変更をした場合において、当該公有財産を管理すべきものを異にするときにはこれを引き継がなければならない。

3 第1項の規定により公有財産の会計換えをするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。

(協議)

第7条 部局長(総務部長を除く)は、次に掲げる場合においては、総務部長に協議しなければならない。

(1) 公有財産(道路・橋りよう及び河川を除く)を取得し、貸付け、交換し、売払い、譲与し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用許可の決裁を得ようとするとき。

(2) 公有財産を所管換え若しくは分類換え又はその使用目的を変更しようとするとき。

(取得前の措置)

第8条 部局長は、公有財産とする目的を持つて財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な事項を調査し、私権の設定その他の特殊な義務があるときは、当該財産の所有者をしてこれらの権利を消滅させた後でなければ取得してはならない。

(取得財産の確認等)

第9条 部局長は、公有財産として引渡しを受ける場合においては、現地立会いのうえ、当該財産とその引渡しに関する書類、図面等と照合のうえ符合しているかどうかを確認しなければならない。

2 引渡しを受ける財産が土地であるときは、隣接地の所有者などの立会の上で境界を明らかにするため標柱を設置するとともに、関係書類を添付し、土地境界確定書(第1号様式)を作成しなければならない。

3 引渡しを受ける財産がその他の財産であるときは、町の所有であることを明らかにするための措置をしなければならない。

(登記及び登録)

第10条 取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、すみやかにその手続きをしなければならない。

(代金の支払時期)

第11条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のあるものにあつては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあつては、その引渡しが完了した後でなければ、これを支払うことができない。

(行政財産の使用許可)

第12条 法第238条の4第4項の規定に基づき、使用許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(第2号様式)を町長(第3項の規定に係るときは、当該部局長。以下次項において同じ。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の行政財産使用許可申請書に基づき、これを許可したときは、当該申請者に行政財産使用許可書(第3号様式)を交付しなければならない。

3 町長は、部局長に、当該部局に係る法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用でその使用期間が7日以内のものの許可に関する事務を委任する。

(行政財産の使用許可条件)

第13条 行政財産の使用許可期間は、1年以内とする。ただし、電気事業、ガス事業、その他公益事業の指示物、埋設物等を設置するため使用させるときは、この限りでない。

2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可に関する負担等)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により使用許可を受けた行政財産を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用許可の期間が満了したとき又は公用若しくは公共用の必要により使用許可を取り消されたときは、当該行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の貸付け)

第15条 普通財産について、貸付けを受けようとするものは、普通財産借受申込書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の普通財産借受申込書にかかる普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結しなければならない。

3 普通財産の貸付料は無償で貸し付ける場合を除くほか、毎年定期に、これを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。

4 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第16条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年以内

(2) 専ら事業の用に供する建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合は、10年以上50年未満

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年以内

(4) 建物を貸し付ける場合は、5年以内

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(普通財産の用途指定貸付け)

第17条 普通財産について、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸付をしようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。

(普通財産の処分等)

第18条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、契約書を作成し、契約を締結しなければならない。この場合、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。

(普通財産の引渡し)

第19条 普通財産で登記又は登録を要するものについては、当該財産の売払代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続きをしてはならない。

(売払代金等の延納)

第20条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保 国債、地方債、金融債、事業債及び町長が確実と認める社債

(2) 利息 町長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息

(異動等の報告)

第21条 部局長は、次に掲げる場合においては、直ちに公有財産異動等報告書(第5号様式)を作成し、これに当該公有財産に関する図面その他の資料を添付して、直ちに総務部長に通知しなければならない。ただし、道路、橋りよう及び河川にかかる場合又は公有財産の貸付け若しくは行政財産の使用許可については、この限りでない。

(1) 公有財産を取得し、交換し、売払い、譲与し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定するとき。

(2) 公有財産を所管換え若しくは分類換え又はその使用目的を変更しようとするとき。

(公有財産台帳等の調製)

第22条 総務部長は、財産の区分(別表1)による公有財産台帳(第6号様式)を備えて記録し、異動の都度補正し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部局長は、その所管に属する公有財産について、前項の公有財産台帳の副本を備えるとともに、異動の都度補正しておかなければならない。

3 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、当該台帳に登録された土地、建物についての図面を付属させておかなければならない。

4 町長は、公有財産の異動の都度、すみやかに会計管理者に通知しなければならない。

(増減異動事由用語)

第23条 公有財産台帳に記載する増減異動事由用語は、別表2による。

(台帳価格)

第24条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入にかかるものは購入価格、交換にかかるものは交換当時における評定価格、収用にかかるものは補償金額により、その他のものは次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額。

(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格。

(3) 立木竹についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつて発行価格、その他のものについては額面金額。

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあつては、出資金額。

2 前項の価格は、必要に応じ、時価を考慮して改訂するものとする。

第3章 物品

(物品取扱いの基本)

第25条 物品の取扱いにあたつては常に善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(物品の区分)

第26条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 1個の購入価格が30,000円以上のものであつて、その性質形状を変えることなく、比較的長期間にわたつて使用に耐えるもの及びその性質は消耗品に属するものであつても形状の永続性のある標本又は陳列品である物品。ただし、1個の価格が30,000円未満であつても会計管理者が必要と認めたものは、備品とすること。

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に耐えない物品。

(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は原料。

(4) 生産物及び製作品 試験、研究又は作業等によつて生産又は製作された物品。

2 前項の規定による区分ごとの物品の整理区分は別表3のとおりとする。

(物品の所属年度区分)

第27条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は物品を出納した日の属する年度とする。

(消耗品等の引渡し)

第28条 消耗品、原材料、生産物及び製作品(以下「消耗品等」という。)を購入、寄付、交換により取得するときは、消耗品等購入伝票(第7号様式)により取得し、当該消耗品等を会計管理者若しくは会計管理者が指定する出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)に引き渡さなければならない。

(消耗品等の払い出し)

第29条 会計管理者及び出納員等は、その保管する消耗品等について使用又は交換による処分のため払い出しの請求を受けたときは、消耗品等出納簿(第8号様式)に氏名を記入させて当該消耗品等を払い出さなければならない。

(備品の引渡し)

第30条 備品を購入、寄付、交換により取得するときは、備品取得調書(第9号様式)により取得し、当該備品を会計管理者若しくは会計管理者が指定する出納員等に引き渡さなければならない。

(備品の使用)

第31条 備品を使用させるときは、部局の課長は、当該備品を使用する職員(以下「使用職員」という。)を指定しておかなければならない。

(備品の所管換等)

第32条 備品は、必要に応じて所管換え、会計換え又は分類換えすることができる。

2 第1項の規定による備品を所管換えにより、当該備品の使用職員を異にすることとなるときは、直ちに当該備品を引き継がなければならない。

3 第1項の規定により備品の会計換えをするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。

4 第1項の規定による備品のうち、備品の所管換え、会計換え又は分類換えをしたときは、備品異動・廃棄調書(第10号様式)により、会計管理者に通知しなければならない。

(備品の返納)

第33条 使用職員は、備品の使用が終わつたときは、備品異動・廃棄調書により会計管理者に返納の手続をしなければならない。

(備品の亡失、き損)

第34条 会計管理者又は使用職員は、その保管中又は使用中の備品について、修繕若しくは改造などの必要があると認めるとき又は亡失若しくは損傷、その他の事故が発生したときは、備品異動・廃棄調書によりすみやかに町長に通知しなければならない。

(備品の廃棄の決定等)

第35条 町長は、備品について、不用又は使用不能となつた旨の通知があつた時は、これを審査の上、廃棄の決定をし、備品異動・廃棄調書により会計管理者に通知したうえ、これを処分しなければならない。

(備品の貸付け)

第36条 備品について、1月を越えて貸付けを受けようとするものは、備品借受申込書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の備品借受申込書に係る備品の貸付けをしようとするときは、備品異動通知書により会計管理者又は出納員等に通知しなければならない。

3 備品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところにより納付させなければならない。

4 備品の貸付期間は、町長がその都度定める。

5 会計管理者及び出納員等は、第2項の通知を受けたときは、当該備品を借受人に交付し、これを引換えに借用書を徴さなければならない。

(帳簿の整備等)

第37条 出納員等は、消耗品等の区分に従い、消耗品等出納簿を備えて消耗品等の出納を整理しなければならない。

2 会計管理者は、備品台帳(第12号様式)を備えて記録し、異動の都度補正し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

3 出納員等は、保管し又は使用する備品について、備品台帳の副本を備えるとともに、異動の都度整理しなければならない。

(重要物品)

第38条 その保管又は使用にかかる物品のうち、一の取得時の価格が1,000,000円を超える物品については、重要物品とする。

2 出納員等は、毎会計年度における重要物品の状況を、翌年度の6月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産の取扱い)

第39条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第170条の5第1項の規定による占有動産の取扱いについては、第29条及び第34条の規定を準用する。

第4章 債権

(督促)

第40条 令第171条の規定により債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞にかかる金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第41条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとする場合には、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき理由、履行期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を作成し、これを保証人に交付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第42条 令第171条の3の規定により、債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に交付しなければならない。

(担保の種類等)

第43条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。

(1) 国債、地方債、金融債、事業債及び町長が確実と認める社債

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の規定により、担保が適用されたときは、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。

(担保の価値)

第44条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債、事業債及び町長が確実と認める社債 額面金額

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械 時価の7割以内において町長が定める価額

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(4) 前各号に掲げる以外の担保 町長が定める金額

(徴収停止)

第45条 令第171条の5の規定による措置を取る場合においては、第50条の規定による債権台帳(第13号様式)に徴収停止の表示をし、その措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等)

第46条 令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

3 第44条の規定は、前項の規定により担保を提供させることができる場合について準用する。

4 第2項の規定により付する利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。

(履行延期の特約等に付する条件)

第47条 前条の規定による履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長にかかる履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらの恐れがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、町が債権者として債権の申し出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長にかかる履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第48条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申し出に基づいて行わなければならない。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 前条各号に掲げる条件

(8) その他町長が必要と認める事項

(免除の手続)

第49条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申し出に基づいて行わなければならない。

2 前項の申し出のあつた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除がその管理上やむを得ないと認めるときに限つてこれを免除することができる。

(帳簿の整備等)

第50条 町長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権台帳を作成し、異動の都度補正しなければならない。

2 町長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、その状況を翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、債権の増減異動調書を作成しなければならない。

第5章 基金

(管理の手続)

第51条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入若しくは、支出の手続き又は歳計現金の出納、保管の例により行わなければならない。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、公有財産若しくは、物品又は債権の管理の例により行わなければならない。

(帳簿の整備等)

第52条 町長は、基金の種類に従い、基金台帳(第14号様式)を作成し、異動の都度補正しなければならない。

2 町長は、現金以外の基金について、その状況を翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、基金の増減異動調書を作成しなければならない。

(定額の資金の運用状況を示す書類)

第53条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

公有財産区分種目表

区分

種目

単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

実測面積(公簿面積)

公園

緑地

広場

宅地

森林

原野

埋立地

池沼

河岸地

その他

建物

事務所建

 

住宅建

 

倉庫建

 

その他

 

工作物

 

池井

貯水池、井戸などの各1箇所を以つて1個とする。

貯槽

水槽、湯槽、ガス槽を含み、各その個数による。

浄化槽

一式を持つて1個とする。

消化装置

一式を持つて1個とする。

堤防

メートル

 

トンネル

 

管きよ

下水道の管きよ

その他

 

 

立木

樹木

庭木その他で目どおりの幹まわり30cm以上のもの

立木

立法メートル

森林又は原野に集団として生立するもの

権利

地上権

 

地役権

 

著作権

 

その他

 

有価証券

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

国債証券

 

その他

 

 

出資による権利

 

 

 

別表2

公有財産増減事由用語

区分

摘要

各区分に共通

買入れ

売払い

 

寄附

寄附

 

交換

交換

 

引受け

引継ぎ

用途廃止等により引き継ぎをし、引き継ぎを受けたとき

所管換え

所管換え

各部等の間で財産の所管を移したとき

登載もれ

重複

 

誤記訂正

誤記訂正

 

復旧

喪失

事故により滅失した時、それを復旧したとき

土地

埋立

 

 

端数合算

端数切捨

 

換地

換地

区画整理等により換地されたとき

実測

実測

 

建物

新築

取り壊し

 

改築

改築

 

増築

 

 

移築

移築

 

工作物

新設

取り壊し

 

増設

改設

 

移設

移設

 

 

物品編入

 

立木

新植

伐採

 

移植

移植

 

地上権等

設定

消滅

 

特許権等

登録

消滅

 

有価証券・出資による権利

出資

喪失

 

 

 

 

 

別表3

1 備品

分類

例示品名

中分類

小分類

庁用器具

机、いす類

両そで机、片そで机、そでなし机、脇机、会議用机、座机、電話台、教卓、講演台、実験台、裁物台、食卓、ひじ付回転椅子、ひじなし回転椅子、会議用椅子、折りたたみ椅子、背無丸椅子、ベンチ、応接セット、楽団用椅子、譜面台等

戸棚箱類

書類戸棚、整理戸棚、図面ケース、ロッカー、キャビネット、服掛、印箱、書架、金庫、手提金庫、投票箱、下駄箱、保管庫等

黒板類

掲示板、黒板、ホワイトボード、衝立等

厨房用具類

調理台、流し台、給湯器、冷蔵庫、電気釜、ガスレンジ、電子レンジ、回転釜、保管機、運搬車等

冷暖房用具類

エアコン、扇風機、ストーブ等

調度品類

絵画、彫刻、置物、花びん、掛軸、じゅうたん、どん帳、校旗等

展示用具類

展示ケース、展示台等

音響照明等用具類

楽器、テレビ、マイクロフォン、拡声器、ラジオ、スポットライト、舞台照明、ライト類、洗濯機、電気掃除機等

被服寝具類

被服(貸与に係るものは除く。)、寝台、マットレス等

事務用具類

複写機、せん孔器、裁断機、パーソナルコンピューター、プリンター、ソフトウェア、プロジェクター、シュレッダー等

公印類

公印、契印等

標本類

各種見本、模型等

体育用具類

マット、とび箱、剣道具、トレーニング用具、保育運動用具、保健体育用具、平均台、踏切板、卓球台、綱、ゴール、ネット、支柱、コースロープ等

車両舟

車両類

自動車、自動2輪車、自転車、運搬車、原動機付自転車等

船舶類

ボート、小舟等

機械器具

医療機械器具等

身長体重計、視力計、診察用寝台、煮沸消毒器、薬用冷蔵庫、高圧滅菌器、回診車、加湿器、空気清浄機、脱臭機等

分析、試験研究機械器具類

試験等用具、研究等用具、測定器具、気象観測器具、電子計算機及び同周辺機器類等

写真機類

カメラ、撮影機、望遠鏡、双眼鏡、望遠レンズ、広角レンズ等

農業用機械器具類

耕うん機、草刈り機、捕獲檻等

建設機械類

トラクター、バックホウ、ホイルローダー、フォークリフト、発電機、チェーンソー等

工作機械類

溶接機、のこぎり盤、糸のこ盤、かんな盤等

繊維機械類

ミシン等

通信機械類

無線装置類、電話交換機、電話機、ファックス複写機等

非常用具類

消火器、ホース、照明器具、簡易トイレ、発電機等

その他機械器具類

前記各項目に該当しない機械及び器具等

図書

図書類

各種図書、地図帳、掛地図、各種法令集等(年刊、月刊等のものは除く。)

その他

雑品類

トランク、はしご、物置等

1 物品を整理する場合の「例示品名」は、当該物品の固有名詞により整理すること(以下消耗品、原材料並びに生産物及び製作品において同じ。)。

2 消耗品

分類

例示品名

中分類

小分類

庁用雑品

貸与被服物品

貸与に係る被服物品

用紙類

半紙、色紙、厚紙、ケント紙、書状用紙、製図用紙、巻紙、模造紙、防水紙、ボール紙、コピー用紙等

印刷物類

帳簿類、地図(掛地図を除く。)、のし紙、紙封筒、台紙、辞令用紙、法規集追録等

文具事務用品類

鉛筆、毛筆、ボールペン、筆ペン、インク、絵具、安全ピン、クリップ、紐、指サック、消ゴム等

厨房用品類

皿、茶碗、土びん、茶びん、湯呑、ざる、バケツ、フォーク、スプーン、すり鉢、缶切り、箸等

電気用雑品類

ソケット、電球、ハンダ、ヒューズ、スイッチ、コード類

医療用品類

脱脂綿、繃帯、ガーゼ、絆創膏、注射針、医療消耗品類

研究用品類

ビーカー、硝子円筒、三角架、試験管、実験実習消耗品類

雑誌等

官報、雑誌、新聞等

教育用教材教具

各教科用教材教具

実験用薬品、楽譜、ミシン糸、ボール、絵の具、図書ラベル、コンパス、サンドペーパー、笛、接着剤等

印紙

印紙類

収入印紙、郵便切手、郵便はがき、収入証紙等

薪炭油脂

薪炭類

薪、木炭、プロパン等

油脂類

灯油、機械油、潤滑油、混合油、揮発油、ワックス等

食料品

食料品類

茶、米、調味料等

肥料及び飼料

肥料類

化学肥料等

飼料類

飼料等

その他

その他雑品類

雑品類

3 原材料

分類

例示品名

中分類

小分類

原材料

工事材料類

鋼材、鋼管、砂、砂利、セメント、石材、竹材、土、土管、木材、ヒューム管、ベニア板、煉瓦等

加工用材料類

糸、裏地、生地、球根、毛糸、杉皮、苗、苗木、薬品(医薬品を除く。)、ベニア板等

4 生産物及び製作品

分類

例示品名

中分類

小分類

生産物及び製作品

製作物類

机、食卓、教卓、椅子等家具類、工芸品、織物、壁掛、花瓶、飾物、籠等

収穫物類

果実、野菜、米等

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斑鳩町財産規則

平成6年4月1日 規則第14号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年4月1日 規則第14号
平成10年3月25日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第6号
平成16年12月28日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年6月1日 規則第7号
令和3年3月3日 規則第2号
令和3年12月17日 規則第20号
令和5年6月15日 規則第9号