○斑鳩町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年12月25日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、災害救助、地方債の繰上償還、及びその他財源の不足を生じたときの財源に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年12月25日 条例第19号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第19号