○斑鳩町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年10月3日
条例第31号
(設置の目的)
第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り処分することができる。
(1) 財政事情の変動等により著しく財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 町債の返還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 財源対策債、地方税減収補てん債その他町長が特に必要と認めた特定の町債の償還のために積立てた資金をもつて当該町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。