○斑鳩町スポーツ振興基金運用規則

平成6年3月28日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年3月斑鳩町条例第9号。以下「条例」という。)の目的を達成するため斑鳩町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定める。

(事業)

第2条 条例第4条に規定する経費は、スポーツ振興活動事業(以下「事業」という。)に充て、次のとおりとする。

(1) スポーツ振興事業

(2) スポーツ振興活動助成事業

(対象事業)

第3条 前条に規定する事業の対象(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 体育の普及活動に関する事業

(2) 体育の大会活動に関する事業

(3) スポーツ少年団の育成活動に関する事業

(4) 体育施設の整備に関する事業

(5) その他特に必要と認める事業

2 次の各号のいずれかに該当する場合は対象事業としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の政治団体・宗教団体・営利団体等の活動及び宣伝を目的とする事業

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条に規定する学校内の教育に関する事業

(事業の決定)

第4条 事業は、町長が斑鳩町教育委員会の意見を聞いて決定する。

(助成金交付の対象)

第5条 スポーツ振興活動助成金(以下「助成金」という。)を交付する場合は、第3条に規定する活動事業を実施し、次の各号に該当する団体でなければならない。

(1) 斑鳩町に活動の本拠を有すること。

(2) 規約を有し、かつ代表者が明らかであること。

(3) 会計経理が明確であること。

(4) 事業計画が目的に沿い明確であり、事業を完遂できる見込が確実であること。

(運用の範囲)

第6条 事業に該当する額は、基金の積立金から生ずる収益の範囲内とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町スポーツ振興基金運用規則

平成6年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月28日 教育委員会規則第4号