○斑鳩町スポーツ振興基金運用規則
平成6年3月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年3月斑鳩町条例第9号。以下「条例」という。)の目的を達成するため斑鳩町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 条例第4条に規定する経費は、スポーツ振興活動事業(以下「事業」という。)に充て、次のとおりとする。
(1) スポーツ振興事業
(2) スポーツ振興活動助成事業
(対象事業)
第3条 前条に規定する事業の対象(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 体育の普及活動に関する事業
(2) 体育の大会活動に関する事業
(3) スポーツ少年団の育成活動に関する事業
(4) 体育施設の整備に関する事業
(5) その他特に必要と認める事業
2 次の各号のいずれかに該当する場合は対象事業としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の政治団体・宗教団体・営利団体等の活動及び宣伝を目的とする事業
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条に規定する学校内の教育に関する事業
(事業の決定)
第4条 事業は、町長が斑鳩町教育委員会の意見を聞いて決定する。
(1) 斑鳩町に活動の本拠を有すること。
(2) 規約を有し、かつ代表者が明らかであること。
(3) 会計経理が明確であること。
(4) 事業計画が目的に沿い明確であり、事業を完遂できる見込が確実であること。
(運用の範囲)
第6条 事業に該当する額は、基金の積立金から生ずる収益の範囲内とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。