○斑鳩町文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年3月25日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 文化の振興に関する事業を促進し、もつて町民の文化の振興を図るため、斑鳩町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、文化の振興のために寄付される金額及び町長が必要と認める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、余剰金が生じたときは、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

斑鳩町文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年3月25日 条例第9号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月25日 条例第9号