○斑鳩町国民健康保険財政調整基金条例

平成8年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 斑鳩町の国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の運営の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町国民健康保険財政調整基金条例

平成8年4月1日 条例第8号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成8年4月1日 条例第8号