○斑鳩町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第31号

(設置)

第1条 介護保険事業特別会計の健全な財政運営に資するため、斑鳩町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険の保険給付に係る財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

斑鳩町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第31号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第31号