○斑鳩町土地開発基金条例

昭和44年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、斑鳩町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、7億4,400万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、斑鳩町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14月4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町土地開発基金条例

昭和44年10月1日 条例第23号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第23号
昭和45年10月2日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和48年7月1日 条例第22号
昭和49年1月30日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第25号
昭和50年2月1日 条例第9号
昭和50年3月19日 条例第17号
昭和51年3月29日 条例第11号
昭和52年3月22日 条例第13号
昭和53年3月15日 条例第7号
昭和60年12月27日 条例第23号
平成3年4月1日 条例第24号
平成3年12月20日 条例第39号
平成4年3月26日 条例第8号
平成14年3月25日 条例第6号
平成22年9月24日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第5号