○斑鳩町町税等徴収特別対策本部設置要綱
平成9年10月20日
要綱第6号
(目的及び設置)
第1条 本町における町税の滞納の増大に伴い、町税及び国民健康保険税の徴収を強力に推進し、税の負担の公平と自主財源の確保を図るため、斑鳩町税等徴収特別対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、班長及び班員をもつて組織するものとする。
2 本部長には副町長を、副本部長には教育長を、班長には会計管理者、部長、次長、課長(税務課長及び国保医療課長を除く。)、局長、室長及び参事を、班員には税務課及び国保医療課の職員をそれぞれ充てるものとする。
(任務)
第3条 本部長は、全ての班を統轄し、納税折衝等において疑義が生じた場合は、班長に指導、助言を行うものとする。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
3 班長は、本部長の命を受け、町税等の徴収事務に行うとともに、納税折衝の経過について、毎月1回本部長に報告を行うものとする。
4 班員は、班長の命を受け、その事務を行うものとする。
(会議)
第4条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となるものとする。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、税務課及び国保医療課におき、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 町税等の徴収に必要な帳票類の管理及び保管
(2) 前号に定める帳票類以外に徴収に必要な資料等の収集
(3) 納税者からの問い合わせ等の応対
(4) その他本部の運営に必要な庶務事務
(班長及び班員の職)
第6条 班長及び班員(既に地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員及び分任出納員に命じられている班長及び班員を除く。)には出納員及び分任出納員の発令を行うものとする。
2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、前項に規定する出納員及び分任出納員(税務課長である出納員及びその他の税務課職員である分任出納員を除く。)に町税、国民健康保険税及びその付帯金の収納の事務を委任するものとする。
3 班長及び班員(税務課に所属する班長及び班員を除く。)には徴税吏員の発令を行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等について必要な事項は、別途定めるものとする。
付則
この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
付則(平成15年要綱第9号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年要綱第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。