○固定資産税等の納期の特例に関する条例
平成7年3月23日
条例第8号
平成7年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、斑鳩町町税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第9号)第74条第1項及び斑鳩町都市計画税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第10号)第5条第1項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは、「5月18日から同月31日まで」とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○固定資産税等の納期の特例に関する条例
平成7年3月23日
条例第8号
平成7年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、斑鳩町町税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第9号)第74条第1項及び斑鳩町都市計画税条例(昭和46年3月斑鳩町条例第10号)第5条第1項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは、「5月18日から同月31日まで」とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。