○斑鳩町行政財産使用料条例

平成12年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、同法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用に係る使用料の徴収について、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、次の各号に定めるところによる。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(1) 土地の使用料の額は、別表に掲げる算式により求めた額とする。

(2) 建物の使用料の額は、別表に掲げる算式により求めた額とする。

(3) 自動販売機に係る使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の不還付)

第3条 すでに収めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 町長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(準用規定)

第5条 この条例は、普通財産を貸し付ける場合についても準用するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

土地使用料

相続税評価額(m2当り価格×敷地面積)×貸付乗率×使用面積/敷地面積

建物使用料

建物評価額×貸付乗率×使用面積/延床面積+土地使用料

建物評価額=建築物取得価格×時価倍率×残存価格率

※時価倍率=建設工事費デフレーター(前年度比)

残存価格率=1-{((建築物取得価格-残存価格)/耐用年数×経過年数)/建築物取得価格}

自動販売機

区分

単価

使用料

専用部分の面積が0.4平方メートル未満のもの

1年1個につき

12,000円

専用部分の面積が0.4平方メートル以上1.0平方メートル未満のもの

1年1個につき

24,000円

専用部分の面積が1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満のもの

1年1個につき

36,000円

備考

1 上記の表より求めた土地使用料及び建物使用料に光熱水費相当分を加算した額において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

斑鳩町行政財産使用料条例

平成12年3月24日 条例第18号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第18号