○斑鳩町手数料条例
平成12年3月24日
条例第19号
斑鳩町手数料条例(昭和43年3月斑鳩町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付)
第3条 前条に定める手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、町長が定める。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するため請求があつたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため請求したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたとき。
(過料)
第5条 詐偽その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第17項及び第18項の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
付則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
付則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍謄抄本交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 除籍謄抄本交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 |
4 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 |
5 戸籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
6 除籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
7 届出若しくは申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき 1,400円 |
8 届書その他の書類の閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類1件につき 350円 |
9 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
10 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額 ア 100m2以下のとき 6,200円 イ 100m2を超え500m2以下のとき 8,600円 ウ 500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円 エ 2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円 オ 10,000m2を超えるとき 43,000円 |
11 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
12 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
13 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
14 住民基本台帳閲覧手数料 | 住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
15 印鑑証明手数料 | 印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 |
16 印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 |
17 住民票の写し等交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第2項又は同法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 |
18 戸籍の附票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
19 不動産に関する証明手数料 | 不動産に関する証明 | 1件につき 300円 |
20 公簿、公文書又は図書の閲覧手数料 | 公簿、公文書又は図書の閲覧 | 1事項につき 300円 |
21 証書類の再交付手数料 | 証書類の再交付 | 1件につき 300円 |
22 広告物許可申請手数料 | 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月1日奈良県条例第17号)第5条第1項又は第8条の規定による許可申請に対する審査 | ア 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 1個の広さ5平方メートルまで1,500円、広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。 イ 気球広告物 1個1,000円 ウ 公告幕 1個500円 エ 電柱広告物 1件5個まで1,000円、5個を増すごとに1,000円を加算する。 オ 立看板 1件5個まで1,000円、5個を増すごとに1,000円を加算する。 カ はり札 1件5個まで500円、5個を増すごとに500円を加算する。 キ はり紙 1件100枚まで500円、100枚を増すごとに500円を加算する。 注1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。 注2 単位の端数は、1単位に切り上げる。 |
23 その他証明手数料 | 前各項に定めるもののほか、町長の指定する事項に関する証明 | 1件につき 300円 |