○斑鳩町特別会計条例
昭和39年3月18日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定の事業を行い及び特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要があるものについて、次の表のとおり特別会計を設置する。
特別会計名 | 事業又は事務の名称 |
公共下水道事業特別会計 | 公共下水道事業 |
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第14号)
(施行日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、平成3年度分会計から適用し、平成2年度分会計については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定による法隆寺観光自動車駐車場特別会計の名称により行われた表示は、改正後の斑鳩町観光自動車駐車場特別会計の名称により行われたものとみなす。
付則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年3月31日から施行する。
付則(平成10年条例第40号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の斑鳩町観光自動車駐車場特別会計の平成13年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算上剰余を生じたときは、これを斑鳩町一般会計に繰り入れるものとする。
付則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の大字龍田財産区特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算上剰余を生じたときは、これを斑鳩町一般会計に繰り入れるものとする。
付則(平成29年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(斑鳩町公共下水道事業特別会計の廃止に関する経過措置)
3 斑鳩町公共下水道事業特別会計の平成29年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、前項の規定による廃止前の斑鳩町特別会計条例の規定は、なおその効力を有する。
4 斑鳩町公共下水道事業の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、斑鳩町下水道事業に帰属するものとする。