○財政状況の公表に関する条例
昭和55年10月1日
条例第39号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1ケ月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める財政に関する事項
2 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、斑鳩町広報に登載してこれを行う。
2 財政状況は、その公表の日から6月間、町長の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
第5条 町長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、新聞紙上に財政状況の要旨を掲載して公表することができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年10月斑鳩町条例第3号)は、廃止する。
付則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。