○斑鳩町教育委員会公告式規則
昭和55年10月9日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、令達番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、令達番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(告示、公告及び公示)
第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 斑鳩町教育委員会公告式規則(昭和31年10月斑鳩町教委規則第3号)は、廃止する。
付則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による第4条第1項の改正規定は、適用しない。
付則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。