○斑鳩町教育委員会傍聴人規則

昭和55年10月9日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、斑鳩町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付の傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を明記し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴人の数を制限するときは、教育長は、傍聴券を発行することができる。

3 教育長は、議事内容により必要があると認めるときは、委員会にはかり、傍聴人に退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類、携帯電話の類を携帯している者。ただし、撮影または録音することにつき、教育長の許可を得たものを除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で傍聴すること。

(2) 私語、談論その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言動により会議の妨害となる挙動をしないこと。

(退場命令)

第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による本則の改正規定は、適用しない。

斑鳩町教育委員会傍聴人規則

昭和55年10月9日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年10月9日 教育委員会規則第8号
平成13年12月14日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号