○斑鳩町教育委員会事務局組織規則

昭和55年10月9日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織について必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 教育委員会事務局の内部組織は、次のとおりとする。

総務課 総務係 学校教育係

生涯学習課 生涯学習係 社会体育係 文化財係

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議、記録及び運営に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(3) 事務局職員の任免その他人事に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 学校施設の設置、変更及び廃止に関すること。

(6) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 教育委員会事務局の所管にかかる予算経理に関すること。

(9) 教育行政にかかる相談に関すること。

(10) 教育委員会事務局及び課の庶務に関すること。

学校教育係

(1) 教科課程、学習指導、生徒指導などの教育指導及び学校経営の指導助言に関すること。

(2) 教科用図書、教具等の選定採決に関すること。

(3) 教職員の任免等の内申その他人事に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教職員、児童、生徒等の健康管理及び福利厚生に関すること。

(6) 学校給食に関すること。

(7) 生徒、児童及び幼児の就学に関すること。

(8) 教育支援委員会に関すること。

(9) 学習支援事業に関すること。

第4条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 社会教育の基本計画に関すること。

(2) 社会教育施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(5) 成人、青少年、女性教育の推進に関すること。

(6) 芸術及び芸能文化の振興に関すること。

(7) 人権教育の推進に関すること。

(8) 図書の運営及び管理に関すること。

(9) 生涯学習の振興にかかる施策の企画及び調整に関すること。

(10) 生涯学習の振興にかかる他課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(11) 生涯学習の振興にかかる施設の設置、管理及び運営に関すること。

(12) 公民館事業の企画及び運営に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) 公民館の管理及び運営に関すること。

(15) 図書館事業の企画及び調整に関すること。

(16) 図書館の管理及び運営に関すること。

(17) 図書館協議会に関すること。

(18) ユネスコに関すること。

(19) 学童保育室の入退室に関すること。

(20) 学童保育料の決定及び徴収に関すること。

(21) 学童保育室の管理運営に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

社会体育係

(1) 社会体育及びレクリエーション事業の企画及び実施に関すること。

(2) 社会体育施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 学校体育施設開放事業に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 開放運営委員会に関すること。

(6) スポーツ団体の指導育成に関すること。

文化財係

(1) 埋蔵文化財及び民俗資料の発掘並びに文化財、民俗資料の調査、保護及び活用に関すること。

(2) 文化財施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 文化財保護のための史跡地の取得に関すること。

(4) 町指定文化財に関すること。

(5) 文化財の周知及び文化財保護思想の普及に関すること。

(6) 文化財に関する他課及び関係団体との連絡調整に関すること。

(職務権限)

第5条 事務局に教育次長、課に課長、参事及び課長補佐、公民館に館長、図書館に館長及び館長補佐、文化財活用センターにセンター長、係に係長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐するとともに、その命を受け所管の事務を管理し、事務局職員を指揮監督する。

3 課長及び参事は、上司の命を受け、所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。また課長に事故ある時は、その職務を代理する。

5 館長及びセンター長は、上司の命を受けて館務を管理し、所属職員を指揮監督する。

6 館長補佐は、館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。また館長に事故ある時は、その職務を代理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務の受任)

第6条 法第25条第4項の規定に基づき、教育長から事務の委任を受けるとき、又は臨時に代理するときは、教育次長がその委任を受け又は臨時に代理する。

2 教育次長に事故があるとき又は教育次長が欠けたときは、総務課長がその委任を受け又は臨時に代理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による第6条の改正規定は、適用しない。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

斑鳩町教育委員会事務局組織規則

昭和55年10月9日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年10月9日 教育委員会規則第9号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第1号
平成2年3月13日 教育委員会規則第1号
平成6年3月16日 教育委員会規則第1号
平成9年2月14日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第10号
平成13年12月14日 教育委員会規則第5号
平成18年3月23日 教育委員会規則第2号
平成20年5月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月19日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号