○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月29日

教委規則第1号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。

(4) 人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(5) 校長、公民館長、図書館長及び文化財活用センター長の任免を行うこと。

(6) 教育長、教育次長及び課長の任免を行うこと。

(7) 学校、公民館及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(10) 教育予算の見積を決定すること。

(11) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(12) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 通学区域を定めること。

(14) 公文書の開示等に関すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定に基づき委任された事務の管理及び執行の状況については、その都度、速やかに委員会の会議に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月15日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成27年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則は適用しない。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月29日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月29日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月15日 教育委員会規則第3号
平成10年8月21日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第11号
平成20年3月17日 教育委員会規則第3号
平成22年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第12号