○斑鳩町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和63年3月29日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の一部及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育長が委任を受ける町長の権限に属する事務の一部についての執行に関し必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明らかにするとともに、合理的、かつ、能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき教育長の名のもとに常時教育長に代つて決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代つて決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁順序)

第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長から順次所属の上司の決裁を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 教育長不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長不在のときは所管課長及び参事が、所管課長及び参事不在のときは所管課長補佐が、所管課長補佐が不在のときは所管係長がその事務を代決する。

3 前2項の場合において、あらかじめその処置について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

4 前3項の規定により代決した者は、施行後すみやかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(合議)

第5条 第3条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に係るものについては、総務課長に合議をしなければならない。

(1) 教育委員会の承認を受けなければならない事項又は教育委員会に報告する事項

(2) 法令、例規等に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 議案に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

2 その事務が他の課等に関連するもので、特に必要とするものについては、関連課長に合議をしなければならない。

3 歳入の調定及び支出負担行為の合議を必要とするものについては、課長及び参事専決に係るものは、財政主管係長に、教育次長専決に係るものは、財政主管係長を経て財政主管課長に合議しなければならない。

(除外規定)

第6条 この規程に定める専決事項であつても、次に掲げる事項については、すべて教育長の決裁を経なければならない。

(1) 重要かつ異例に属すること。

(2) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(3) 例規又は先例となること。

(4) 特に教育長から指定された事項に関すること。

(5) その他教育長の決裁を受けることを適当と認められること。

(教育次長の専決事項)

第7条 教育次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な許可、認可及び命令に関すること。

(2) 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。

(3) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。

(4) 所掌に係る事項に関する1件5万円以上50万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については1万円以上15万円未満)の支出負担行為に関すること。

(5) 予定価格5万円以上50万円未満の工事の施行に関すること。

(6) 所掌に関する1件5万円以上50万円未満の歳入の調定に関すること。

(7) 所属職員の月45時間又は年360時間を超える時間外勤務命令に関すること。

(8) 所属課長、課長補佐、及び係長の出張命令に関すること(ただし、県外及び重要な出張命令は除く。)

(9) 所属職員の宿泊をともなう出張命令に関すること。

(10) 所属課長、課長補佐、及び係長の休暇届に関すること(ただし、引き続き1週間をこえる休暇届及び異例のものを除く。)

(11) 所属職員の引き続き1週間をこえる休暇届に関すること。

(12) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(13) 所管課内における各課間の相互援助に関すること。

(14) 1件50万円未満の同一目内における各事業及び各節又は各細節の金額の相互流用に関すること。

(課長及び参事の専決事項)

第8条 課長及び参事が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 所掌に係る事項に関する1件5万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については1万円未満)の支出負担行為に関すること。

(3) 所掌に係る事項の支出命令に関すること。

(4) 予定価格5万円未満の工事の施行に関すること。

(5) 所掌に係る事項に関する1件5万円未満の歳入の調定に関すること。

(6) 所属職員の特殊勤務命令及び月45時間かつ年360時間以下の時間外勤務命令に関すること。

(7) 所属職員の出張命令(ただし、宿泊を伴う出張命令は除く。)に関すること。

(8) 公文書及び図書の保管、廃棄及び閲覧許可に関すること。

(9) 軽易な広報活動に関すること。

(10) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(11) 所属職員の事務分掌に関すること。

(12) 主管事務に関する統計及び資料等の収集に関すること。

(13) 主管団体の指導に関すること。

(14) 所属職員の休暇に関すること(ただし、引き続き1週間をこえる休暇届及び異例のものを除く。)

(15) 所掌事務に係る入札立会に関すること。

(16) 公文書の開示等のうち一般的なものに関すること。

(17) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第9条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 学校施設(体育施設を除く。)の許可に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第10条 生涯学習課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校体育施設の開放にかかる使用許可に関すること。

(2) 館長又はセンター長を置く施設を除く、社会教育施設、社会体育施設及び文化財施設の使用許可に関すること。

(3) 社会体育施設の休館日及び使用時間の変更に関すること。

(4) 社会体育施設の入場の制限に関すること。

(5) 社会体育施設の使用料の徴収及び還付に関すること。

(館長又はセンター長の専決事項)

第11条 第8条の規定にかかわらず、次の事項については、館長又はセンター長が専決することができる。

(1) 公民館の管理運営に関すること。

(2) 公民館使用料の徴収及び還付に関すること。

(3) 図書館の管理運営に関すること。

(4) 図書館の資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(5) 図書館の共用に関すること。

(6) 文化財活用センターの管理運営に関すること。

(7) その他軽易な事項

(戻入、戻出、振替の場合における準用)

第12条 この規程中調定及び支出負担行為並びに収入命令及び支出命令に関する規定は、歳出の戻入及び歳入の戻出並びに歳入歳出の更正及び振替について準用する。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年教委規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規程第2号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、平成22年3月20日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

この規程は、平成27年10月27日から施行する。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

斑鳩町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和63年3月29日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月29日 教育委員会規程第1号
平成2年3月13日 教育委員会規程第1号
平成6年3月16日 教育委員会規程第1号
平成9年3月3日 教育委員会規程第1号
平成10年8月21日 教育委員会規程第2号
平成11年6月24日 教育委員会規程第3号
平成17年3月30日 教育委員会規程第1号
平成22年3月19日 教育委員会規程第1号
平成27年10月27日 教育委員会規程第1号
令和2年3月25日 教育委員会規程第1号