○斑鳩町教育委員会事務局及び学校その他教育機関の職員の職に関する規則

昭和51年5月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは斑鳩町職員定数条例(昭和43年3月斑鳩町条例第11号)第2条第3号及び第4号に規定する職員をいう。

(事務職員の職)

第3条 斑鳩町教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関に次の職を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 参事

(4) 館長

(5) センター長

(6) 課長補佐

(7) 館長補佐

(8) 係長

(9) 上級主査

(10) 主任司書

(11) 主査

(12) 主事

(13) 技師

(14) 司書

(15) 主事補

(16) 技師補

(教育職員の職)

第4条 斑鳩町教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関には前条のほか、斑鳩町立幼稚園に園長、教頭、総括主任教諭、主任教諭、上級教諭及び教諭を、幼稚園、小学校及び中学校に講師を置くことができる。

第5条 教育次長、課長、課長補佐及び係長は、事務職員をもつてこれにあてる。

2 館長、センター長及び館長補佐は、事務職員又はその他の職員をもつてこれにあてる。

第6条 主事及び主事補は事務職員をもつてこれにあて、上司の命をうけて事務に従事する。

(その他の職員)

第7条 斑鳩町教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に、その他の職員として次の職員を置くことができる。

(1) 栄養士

(2) 指導員

(3) 事務員

(4) 用務員

(5) 給食調理員

(6) 嘱託員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年3月20日から施行する。ただし、第3条第8号及び第9号の改正規定、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

斑鳩町教育委員会事務局及び学校その他教育機関の職員の職に関する規則

昭和51年5月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和55年4月15日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和58年9月27日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第2号
平成4年3月16日 教育委員会規則第5号
平成6年3月16日 教育委員会規則第2号
平成21年3月18日 教育委員会規則第1号
平成22年3月19日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和4年3月30日 教育委員会規則第2号