○斑鳩町教育委員会公印規程

平成9年6月26日

教委規程第7号

(趣旨)

第1条 斑鳩町教育委員会公印規程の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、使用区分、保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書その他の物に決裁を受けた起案文書を添えて公印を保管する者の照合を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 公印を押す必要のある文書で、教育長が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷又は縮小しての印刷をした場合、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷又は縮小して印刷しようとする者は、公印の印刷の使用許可申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の申請書を教育長に提出するときは、当該公印の保管する者の合議を受けなければならない。

4 教育長は、第2項の許可をしたときは、公印の印刷の使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(職務代理者の公印)

第9条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する場合においては、教育長印を使用し、職務代理者の印は調製しないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規程第2号)

この規程は、平成27年10月27日から施行する。

別表

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

使用区分

保管責任者

斑鳩町教育委員会印

1

てん書

縦横23mm

褒賞用

総務課長

削除

2





削除

3





斑鳩町教育委員会教育長印

4

てん書

縦横19mm

一般公印

総務課長

斑鳩町教育委員会事務局印

5

てん書

縦横21mm

一般公印

総務課長

○○○小学校

6

てん書

縦横45mm

褒賞用

学校長

○○○小学校

7

てん書

縦横21mm

一般公印

学校長

○○○小学校長之印

8

てん書

縦横21mm

一般公印

学校長

○○○中学校

9

てん書

縦横45mm

褒賞用

学校長

○○○中学校

10

てん書

縦横24mm

一般公印

学校長

○○○中学校長之印

11

てん書

縦横21mm

一般公印

学校長

○○○幼稚園之印

12

てん書

縦横24mm

褒賞用

幼稚園長

○○○幼稚園長之印

13

てん書

縦横21mm

一般公印

幼稚園長

斑鳩町公民館之印

14

てん書

縦横24mm

一般公印

館長

斑鳩町○○○公民館長印

15

てん書

縦横18mm

一般公印

館長

斑鳩町立図書館之印

16

てん書

縦横24mm

一般公印

図書館長

斑鳩町立図書館長印

17

てん書

縦横18mm

一般公印

図書館長

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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削除

削除

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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

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(14)

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(17)


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斑鳩町教育委員会公印規程

平成9年6月26日 教育委員会規程第7号

(平成27年10月27日施行)