○斑鳩町学校教育指導主事設置に関する規則
平成4年3月16日
教委規則第4号
(設置)
第1条 学校教育の振興充実を図るため、教育委員会に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け学校教育の振興充実を図るため、次の職務に従事する。
(1) 学校における教育課程、学習指導の指導助言に関すること。
(2) 教科用図書、その他教材等の取扱についての指導助言に関すること。
(3) 学校の環境衛生に関すること。
(4) 学校給食指導に関すること。
(5) 教職員の研修に関すること。
(6) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関する専門的知識、技能を要する事項について、指導助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 指導主事は若干名とし、教育に関して識見を有し、地方公務員適格者で、学校教育に関する専門的事項について、教養と経験があるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 指導主事の任期は、1年とし、再任は妨げない。
2 指導主事が欠けた場合における補欠指導主事の任期は、残任期間とし、通算年数は、原則として5年をこえないものとする。
(服務)
第5条 指導主事は、その職務遂行にあたつては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導主事は、その職の信用を傷つけ又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導主事は、非常勤の職員とし、勤務は週4日以上勤務しなければならない。
(研修)
第6条 指導主事は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。