○斑鳩町立学校設置条例

昭和39年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町立斑鳩小学校

斑鳩町法隆寺南1丁目13番46号

斑鳩町立斑鳩西小学校

斑鳩町神南2丁目4番25号

斑鳩町立斑鳩東小学校

斑鳩町法隆寺南2丁目11番5号

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町立斑鳩中学校

斑鳩町龍田北1丁目20番1号

斑鳩町立斑鳩南中学校

斑鳩町目安北3丁目1番77号

(幼稚園の名称及び位置)

第4条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町立斑鳩幼稚園

斑鳩町法隆寺南1丁目13番15号

斑鳩町立斑鳩西幼稚園

斑鳩町神南2丁目4番31号

斑鳩町立斑鳩東幼稚園

斑鳩町興留東1丁目1番16号

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例中第2条の規定は、昭和55年4月1日より施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。

斑鳩町立学校設置条例

昭和39年3月18日 条例第7号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第7号
昭和46年9月1日 条例第21号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和51年12月22日 条例第29号
昭和54年1月26日 条例第2号
昭和54年12月10日 条例第16号
昭和56年12月25日 条例第21号
昭和57年12月15日 条例第20号
昭和58年11月7日 条例第16号
昭和61年11月1日 条例第27号
平成8年12月25日 条例第25号