○斑鳩町立学校設置条例
昭和39年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町立斑鳩小学校 | 斑鳩町法隆寺南1丁目13番46号 |
斑鳩町立斑鳩西小学校 | 斑鳩町神南2丁目4番25号 |
斑鳩町立斑鳩東小学校 | 斑鳩町法隆寺南2丁目11番5号 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町立斑鳩中学校 | 斑鳩町龍田北1丁目20番1号 |
斑鳩町立斑鳩南中学校 | 斑鳩町目安北3丁目1番77号 |
(幼稚園の名称及び位置)
第4条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町立斑鳩幼稚園 | 斑鳩町法隆寺南1丁目13番15号 |
斑鳩町立斑鳩東幼稚園 | 斑鳩町興留東1丁目1番16号 |
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第16号)
この条例中第2条の規定は、昭和55年4月1日より施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第20号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第27号)
この条例は、昭和61年11月4日から施行する。
付則(平成8年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。
付則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。