○斑鳩町立学校職員の勤務成績の評定に関する規則

昭和33年9月1日

教委規則第1号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づく斑鳩町立学校に職務する町費支弁職員の勤務成績の評定については県立高等学校教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年奈良県教委規則第3号)及び同規則第18条に基づく勤務評定実施要項の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後の最初に実施する定期評定の期日及び評定期間等については、県高等学校の例による。

斑鳩町立学校職員の勤務成績の評定に関する規則

昭和33年9月1日 教育委員会規則第1号

(昭和33年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月1日 教育委員会規則第1号