○斑鳩町立学校使用条例

昭和55年10月1日

条例第40号

(目的)

第1条 斑鳩町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、別に定める使用願書により、学校長の意見を徴し、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可を受けた者で、その内容を変更するときも又、同様とする。

3 第1項の使用願書を提出されたときは、委員会は、その内容を審査し、必要な条件を付し、別に定める許可書を交付する。

(許可の制限)

第3条 委員会は、教育委員会に特別の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあるときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 営利を目的とするとき。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(3) 学校施設をき損する等その他管理上支障があるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(5) その他委員会又は学校長において支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 許可願書に虚偽の事実が記載されていたとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けたものは、許可と同時に別表の使用料を納付するものとする。ただし、委員会において特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会において特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(設備の架設)

第7条 使用者が使用のため、特別な設備を設置しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を与えた後においても、委員会は、許可を取消し、又は変更を命じることができる。

3 設備の架設及び撤去に要する経費は、すべて使用者の負担とする。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により、校舎、校地、備品、植樹等にき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

2 第4条の規定により使用者が、損害を受けることがあつても、委員会はその責めを負わない。

(指示)

第9条 委員会及び校長は、使用者に対し学校の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第10条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用許可のない学校施設及び設備等を使用しないこと。

(3) 火気取扱に注意し、所定場所以外で喫煙しないこと。

(4) 設備等の清潔及び整頓を保持すること。

(5) 使用後は、すみやかに原状に回復し、清掃すること。

(6) その他委員会及び校長の指示に従うこと。

(備品の貸出禁止)

第11条 備品の貸し出しはしない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町立学校使用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の斑鳩町立学校使用条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)」以後にされる使用願について適用し、同日前にされた使用願については、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の斑鳩町立学校使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にされる使用願に係る使用料について適用し、同日前にされた使用願に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

町内外

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

体育館

町内

1,000円

(6,000円)

1,500円

(10,000円)

4,000円

(10,000円)

町外

1,500円

(9,000円)

2,500円

(15,000円)

6,000円

(15,000円)

教室

(1室につき)

町内

300円

(300円)

500円

(500円)

1,500円

(500円)

町外

600円

(600円)

1,000円

(1,000円)

3,000円

(1,000円)

校庭

町内

400円

700円


町外

800円

1,400円


備考

1 連続して使用する場合は、それぞれの区分の使用料を合算するものとする。

2 エアコンを使用する場合は、括弧内の使用料を別途加算する。

斑鳩町立学校使用条例

昭和55年10月1日 条例第40号

(令和2年6月18日施行)