○斑鳩町立幼稚園規則

昭和48年9月13日

教委規則第6号

(目的)

第1条 斑鳩町立幼稚園については別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保育年限)

第2条 保育年限は、3年とする。

(園児定員)

第3条 園児の定員は、次のとおりとする。

名称

4歳児・5歳児定員

3歳児定員

斑鳩幼稚園

140名

40名

斑鳩西幼稚園

140名

20名

斑鳩東幼稚園

140名

20名

(学級定員)

第4条 1学級の園児定員は、原則として35名とする。ただし、3年保育の場合、1学級の園児定員は、20名とする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の例により園長が定める。

(教育時間)

第6条 1日の教育時間は、4時間を原則とする。

(入園の時期)

第7条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員があるときは、随時に入園を許可することができる。

(入園の資格)

第8条 入園することのできるものは、本町に住所を有するもので学年の初めの日の前日において満3歳に達した者から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園志願の手続)

第9条 入園志願者の保護者は、本園所定の入園願書に住民票の写しを添えて教育委員会に提出しなければならない。

(入園者の選考)

第10条 入園を志願する者については、本園において選考のうえ入園を許可する。

2 選考の方法は、教育委員会が定める。

(退園及び休園)

第11条 退園又は休園しようとする者の保護者は、その事由を記載した願書を提出し、園長の許可を得なければならない。

(出席停止)

第12条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出席停止を命ずることがある。

(1) 伝染病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるとき、及びかかるおそれがあるとき。

(2) その他出席停止を必要と認めるとき。

(氏名又は住所変更)

第13条 園児又は園児の保護者がその氏名又は住所を変更したときは、すみやかに園長に届け出なければならない。

(修了証書の授与)

第14条 本園所定の教育課程を終了した者には終了証書を授与する。

(保護者の義務)

第15条 保護者は、幼児の通園等に対し、その安全確保に努めなければならない。

(表簿)

第16条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、町立幼稚園に備える表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 幼稚園沿革誌 永年

(2) 修了児台帳 永年

(3) 職員履歴書 永年

(4) 出張命令簿 5年

(5) 休暇欠勤整理簿 2年

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和55年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第7号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行します。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町立幼稚園規則

昭和48年9月13日 教育委員会規則第6号

(平成26年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月13日 教育委員会規則第6号
昭和49年9月20日 教育委員会規則第2号
昭和55年10月9日 教育委員会規則第11号
昭和56年12月1日 教育委員会規則第2号
平成5年5月13日 教育委員会規則第1号
平成9年8月22日 教育委員会規則第7号
平成25年6月13日 教育委員会規則第2号
平成26年11月20日 教育委員会規則第1号