○斑鳩町教育支援委員会規則

平成12年3月24日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)第3条の規定に基づき、斑鳩町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 管内の幼稚園、小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部に就学又は就園しようとする者並びに在園する園児並びに在学する児童及び生徒で、特別な支援を必要とするものの就学指導に関すること。

(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に関する教育相談及び教育についての指導並びにその後の一貫した支援等に関すること。

(3) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内をもつて組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 識見を有する者

(3) 関係教育機関の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調査員)

第8条 委員会は、特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に関し必要な事項について調査を行うため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱する。

(専門部会)

第9条 委員会は、専門事項について調査協議するため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員及び調査員をもつて構成する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 この規則の施行の際、現に設置している開放運営委員会は、その設置期間に限り、なお従前の例によるものとする。

4 前項の規定により、この規則の施行の際に、現に、斑鳩町心身障害児童生徒就学指導委員である者は、この規則の施行の日に、この規則により斑鳩町特別支援教育就学指導委員会規則(以下「新指導規則」という。)第4条の規定により、委員として委嘱されたものとする。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の任期は、新指導規則第5条の規定にかかわらず、斑鳩町心身障害児童生徒就学指導委員会規則第5条の規定により、委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町教育支援委員会規則

平成12年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月24日 教育委員会規則第2号
平成18年12月20日 教育委員会規則第5号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号